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更新日:2024年4月22日
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療養手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、市の定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。
4月1日から納期限前7日までに必要書類を添えて、市役所税務課窓口に申請してください。
減免を受けることができる自動車税及び軽自動車税(種別割)は、障害のある方一人に対して一台に限られます。(普通自動車と軽自動車の両方は減免できません。)
タクシー利用助成券との併用はできません。
継続して減免を受けられる方も、毎年申請が必要となります。
減免を受けようとする年度の4月1日までに以下の条件を満たしている車両。
ただし、以下の方の場合は、生計同一者が所有者でも可
手帳の種類 | 所有者 | 使用者 |
身体障害者手帳 (18歳以上) |
障害者本人 | |
身体障害者手帳 (18歳未満) |
生計同一者 |
障害者本人 又は生計同一者 |
戦傷病者手帳 |
障害者本人 |
|
療育手帳 |
障害者本人 |
|
生計同一者 |
||
精神障害者保健福祉手帳 |
障害者本人 |
|
生計同一者 |
車を所有権留保付割賦販売(ローン販売)で購入した場合は、所有者が自動車販売会社やローン会社でも減免が適用されます。
障害区分 |
障害のある方が運転す る場合 |
生計同一者又は常時 介護者が運転する場合 |
||
身体障害者手帳 | ||||
視覚障害 | 1級〜4級の1 | |||
聴覚障害 | 2級・3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 |
3級 (咽頭摘出のみ) |
対象外 | ||
上肢機能障害 | 1級〜2級 | |||
下肢機能障害 | 1級〜6級 | 1級〜3級 | ||
体幹機能障害 | 1級〜3級・5級 | 1級〜3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病 変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級〜2級 | ||
移動機能 | 1級〜6級 | 1級〜3級 | ||
心臓機能障害 | 1級・3級 | |||
じん臓機能障害 | 1級・3級 | |||
呼吸器機能障害 | 1級・3級 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級・3級 | |||
小腸の機能障害 | 1級・3級 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級〜3級 | |||
肝臓機能障害 | 1級〜3級 | |||
療育手帳 | 障害程度が「重度(A)」 | |||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | |||
戦傷病者手帳 | 減免の範囲についてはお問い合わせください。 |
総合判定による読み替えについて
身体障害者手帳の交付を受けている方本人の運転では減免対象であるが、生計同一者等の運転では減免対象外となる「音声機能障害を有する方、下肢不自由4〜6級、体幹不自由5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)4〜6級」の障害のある方が、重複して障害のある場合については、各障害の種別等級を総合等級に読み替えて「生計同一者等での運転による減免」の判定をします。
(例)
下肢機能障害4級(本人運転:可、生計同一者運転:不可)+上肢機能障害3級(本人運転:不可、生計同一者運転:不可)=総合2級
これを下肢機能障害2級に読み替える(本人運転:可、生計同一者運転:可)
構造が専ら身体障害者の利用に供するための軽自動車等や、公益のために直接専用する軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。
納税通知書がお手元に届いてから納期限前7日までに必要書類を添えて、市役所税務課窓口に申請してください。
継続して減免を受けられる場合も、毎年申請が必要となります。
車検証の「車体の形状」が、「車いす移動車」「身体障害者輸送用」となっている車両。
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