ここから本文です。
更新日:2020年4月2日
( 寄附金を支払った年の12月31日までに市外に転出した場合は、転出先の市町村または都道府県において
寄附先の法人等に対する寄附金が条例で指定されていなければ、寄附金控除の適用は受けられません。)
自己負担額2千円以内でふるさと納税を行える金額の目安について、試算表をダウンロードして試算できます。(エクセル:573KB)
この試算表による寄附金額については、あくまで参考の金額としてご利用ください。
寄附金額については、ご本人様の判断のもと決定をしてください。
市民税控除額 =(寄附金合計額-2,000円)×6%
県民税控除額 =(寄附金合計額-2,000円)×4%
※控除の対象となる寄附金合計額は総所得金額等の3割が上限です。
特例控除は都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(ふるさと納税)のみ加算します。
平成28年度以降の特例控除額は調整控除後の所得割の額の2割が上限です。
(平成27年度までは1割 が上限でした。)
市民税控除額 =(寄附金額-2,000円)×下記に定める割合×5分の3
県民税控除額 =(寄附金額-2,000円)×下記に定める割合×5分の2
課税総所得金額-人的控除の差の合計額 | 割合 |
0円 ~ 1,950,000円 | 84.895% |
1,950,001円 ~ 3,300,000円 | 79.79% |
3,300,001円 ~ 6,950,000円 | 69.58% |
6,950,001円 ~ 9,000,000円 | 66.517% |
9,000,001円 ~ 18,000,000円 | 56.307% |
18,000,001円 ~ 40,000,000円 | 49.16% |
40,000,001円 ~ | 44.055% |
この表は平成28年度以降の住民税に適用されます。平成27年度までは、40,000,001円以上の場合についても
49.16%の割合が適用されていました。
申告書に寄附金額を記入して申告してください。
(申告の際には、各法人等が発行する「領収書」又は「寄附金受領証明書」等を添付する必要があります。)
所得税の確定申告をする場合は、住民税申告は必要ありません。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は申告の必要はありません。
確定申告又は住民税の申告をする場合や5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合など、特例の適用を受けられなくなった場合にはふるさと納税による寄附金を含めて申告しなければ寄附金税額控除の適用を受けられません。
この特例の申請手続きについては、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.