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更新日:2024年6月18日
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に交付されました。同法では、ペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、公布後6か月以内に施行される予定です。
ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方(される方)は、標識(ナンバープレート)の交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付けてください。
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。
道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには原動機付自転車と同じく、ナンバープレートの取り付けや、運転免許証の取得が必要になります。
「電動アシスト自転車(駆動補助器付自転車)」と、外観や電動機(モーター)を搭載している点は似ていますが、電動アシスト自転車は道路交通法上「自転車(軽車両)」として扱われます。
電動アシスト自転車には、電動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として機能するように設計されています。電動機(モーター)のみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる、ペダル付原動機付自転車とは全く異なるものです。
また、電動アシスト自転車とペダル付原動機付自転車では、適用される交通ルールも異なります。今後、車両の購入を検討される際には、事前に購入予定の車両がどちらに該当するのかをよく確認いただいた上、購入後は適用される交通ルールに則った安全運転を心がけてください。
電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。
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