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更新日:2024年4月2日

大規模土地取引

土地は、市民生活において重要かつ共通の基盤であり、限られた資源です。このため、土地は地域全体の生活環境などを考慮して適性に利用することが大切です。

このことから、大規模な土地取引は周辺地域に与える影響が大きいことがあるため、一定規模以上の取引を行う場合には、下記の法律に基づく届出が必要になります。

 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0957、(0537)35-0931、(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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