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ホーム > くらし > 土地 > 大規模土地取引 > 公有地の拡大の推進に関する法律

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更新日:2022年6月22日

公有地の拡大の推進に関する法律

公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出の概要

公有地拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)では、地方公共団体等に対し、公共事業の円滑な遂行のため、民間の土地取引に先立ち優先的に買取の協議を行う機会を付与しています。

よって、以下に示すような一定規模以上の土地取引がある場合には、契約締結前に地方公共団体等の買取希望について確認するため、届出書又は申出書の提出が必要になります。

【注意1】

地方公共団体等に付与されるのは「協議を行う機会」であり、協議とはあくまでも任意交渉です。土地収用法のように地権者の意思に反して用地を収用できるものではありません。

 

公拡法第4条に基づく届出

一定以上の面積の土地について、民間で有償譲渡を行う場合、事前に公拡法第4条第1項の規定に基づく「土地有償譲渡届出書」の提出が必要になります。

有償譲渡とは、通常の売買のほか、代物弁償や交換など契約に基づく有償の譲渡を含みます。1契約単位での届出が必要となります。

届出の対象となる土地

(1)都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地

(2)都市計画区域内に所在する土地の内、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地

  • 道路区域、都市公園予定地、河川予定地、その他これらに準ずる土地
  • 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、知事が指定し公告したものを施行する土地の区域内の土地
  • 新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業の施行区域内の土地
  • 生産緑地地内の土地

(3)市街化調整区域を除く、都市計画区域内の一定規模の土地

  • 市街化区域で、合計5,000平方メートル以上の土地
  • 非線引き区域で、合計10,000平方メートル以上の土地

【注意2】

調整区域、都市計画区域外の土地で、上記(1)(2)に該当しなければ届出義務はありません。

 

公拡法第5条に基づく申出

土地所有者が、地方公共団体等に対して、自己の所有する一定以上の面積の土地について買取希望がないか申出ることができる制度です。この場合、公拡法第5条第1項の規定に基づく「土地買取希望申出書」の提出が必要となります。

対象となる取引行為は「買取」のみで、交換等その他の行為については認められません。

申出の対象となる土地

(1)都市計画区域内で、合計100平方メートル以上の土地

(2)都市計画区域外の都市計画施設の予定区域にある合計100平方メートル以上の土地

 

届出書・申出書の提出について

上記に該当する土地取引を予定している場合は、事前に都市計画課までお問合せください。

  • 提出先:菊川市役所本庁3階建設経済部都市計画課
  • 提出期限:土地取引契約締結前
  • 提出部数:2部

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0957、(0537)35-0931、(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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