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更新日:2022年6月22日
公有地拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)では、地方公共団体等に対し、公共事業の円滑な遂行のため、民間の土地取引に先立ち優先的に買取の協議を行う機会を付与しています。
よって、以下に示すような一定規模以上の土地取引がある場合には、契約締結前に地方公共団体等の買取希望について確認するため、届出書又は申出書の提出が必要になります。
【注意1】
地方公共団体等に付与されるのは「協議を行う機会」であり、協議とはあくまでも任意交渉です。土地収用法のように地権者の意思に反して用地を収用できるものではありません。
一定以上の面積の土地について、民間で有償譲渡を行う場合、事前に公拡法第4条第1項の規定に基づく「土地有償譲渡届出書」の提出が必要になります。
有償譲渡とは、通常の売買のほか、代物弁償や交換など契約に基づく有償の譲渡を含みます。1契約単位での届出が必要となります。
(1)都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
(2)都市計画区域内に所在する土地の内、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地
(3)市街化調整区域を除く、都市計画区域内の一定規模の土地
【注意2】
調整区域、都市計画区域外の土地で、上記(1)(2)に該当しなければ届出義務はありません。
土地所有者が、地方公共団体等に対して、自己の所有する一定以上の面積の土地について買取希望がないか申出ることができる制度です。この場合、公拡法第5条第1項の規定に基づく「土地買取希望申出書」の提出が必要となります。
対象となる取引行為は「買取」のみで、交換等その他の行為については認められません。
(1)都市計画区域内で、合計100平方メートル以上の土地
(2)都市計画区域外の都市計画施設の予定区域にある合計100平方メートル以上の土地
上記に該当する土地取引を予定している場合は、事前に都市計画課までお問合せください。
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