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ホーム > くらし > 上水道 > 水道使用に関する届出、工事、漏水

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更新日:2023年4月1日

水道使用に関する工事、漏水

 給水工事の申し込みについて

新築はもちろん、建替、増築、改築、改装の際に水廻りが変更となる場合は、給水工事の申請が必ず必要になります。このような時は市の指定給水装置工事事業者または水道課へご相談、申込をしてください。指定給水装置工事事業者は施主の代理として、手続きから施工まで一切のことを行います。なお、給水工事の詳細につきましては、給水装置工事のページをご覧ください。

給水装置工事のページへのリンク

◆菊川市指定給水装置工事事業者

指定給水装置工事事業者一覧のページへのリンク  

加入分担金

加入分担金とは、新築などで新規にメーターを設置する時にいただくものです。消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月1日から下記のとおり分担金額が改定されました。

加入分担金の額

口径 分担金額
13ミリメートル 44,000円
20ミリメートル 44,000円
25ミリメートル 88,000円
30ミリメートル 88,000円
40ミリメートル 132,000円
50ミリメートル 132,000円
75ミリメートル 330,000円
100ミリメートル 550,000円

この金額に材料費、検査料、申込料などを加算して請求します。詳細につきましては一覧表をご覧ください。

令和5年度菊川市給水装置工事費一覧表(PE接続用)(PDF:27KB)

令和5年度菊川市給水装置工事費一覧表(アパート VP接続用)(PDF:29KB)

 

漏水について

漏水修繕について、菊川市では以下の場合により対応が異なります。

道路上での漏水の場合

道路部分での漏水を見かけた方は、お手数ですが水道課までご連絡ください。

宅地内での漏水の場合

漏水の場所によって問合せ先が変わります。

  1. メーターより道路側での漏水の場合は、水道課で対応しますので水道課へご連絡ください。
  2. メーターより建物側での漏水の場合は、菊川市指定給水装置工事事業者に修繕の依頼をしてください。なお、修繕費用についてはお客様の負担となりますので、あらかじめ工事内容や費用について工事事業者と十分に打ち合わせをしてください。

漏水の点検をお願いします

宅地内の漏水は、大切な水道水が無駄になるだけでなく、お客様の料金にも影響します。漏水の有無はお客様自身でも簡単に確認することができますので、定期的に点検を行うようにしましょう。水道メーター

  1. 屋内や外にあるすべての蛇口を閉めます。
  2. メーター内のパイロット(画像の黄色い丸の部分)をしばらく見て、回転の有無を確認します。 
  3. もしパイロットが回っていたら、どこかで漏水している可能性があります。指定給水工事業者へ調査・修理を依頼してください。費用はお客様の負担となります。

なお、宅内漏水による料金の減免制度があります。水道料金お客さまセンターへお問い合わせください。

 

水道料金お客さまセンター・水道課へのアクセス

437-1507 静岡県菊川市赤土1503 菊川市水道事務所1階

バス

しずてつジャストライン 菊川浜岡線 「NOKフガクエンジニアリング前」下車 徒歩3分

しずてつジャストラインホームページ( 外部サイトへリンク )

コミュニティバス 奈良野・布引原コース(ねこ)コミタクくん、丹野・嶺田コース(くま)6号車、三沢・河東コース(うし)7号車 「菊川市水道事務所」下車 徒歩0分

コミュニティバスのページ

菊川駅から南へ約8.8キロメートル、約20分

 

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部水道課

電話:(0537)73-1115

ファックス:(0537)73-1117

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