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更新日:2025年4月1日
家などを新築するときや、建替え、増築、改築、改装などで水廻りの配管を変更するときは、事前に水道課へ申請し許可を得ることが必要となります。許可なく工事を施行することはできません。また、菊川市指定給水装置工事事業者に登録された業者のみが施工できますので、未登録の場合は申請前に新規登録の手続きを行う必要があります。
給水装置工事の基本的な流れは以下のとおりです。なお、工事内容によって必要書類が追加されたり許可までに日数を要する場合がありますので、水道課に確認し余裕を持って申請していただきますようお願いします。
1.事前協議
事前に必ず水道課と協議を行ってください。
2.工事申請
以下の書類を水道課に提出してください。なお、分水の場合は別途書類が必要となりますので、水道課にお問い合わせください。
※令和3年8月1日より押印が不要となりました。下記書類(様式)が新しくなりました。
3.工事許可
加入分担金の納付書をお渡ししますので、納入をお願いします(工事によっては分担金が不要の場合もあります)。給水装置工事費につきましては、こちらをご覧ください。
令和7年度菊川市給水装置工事費一覧表(PE接続用)(PDF:27KB)
令和7年度菊川市給水装置工事費一覧表(VP接続アパート用)(PDF:29KB)
4.工事着手
以下の書類を水道課に提出してください。メーター器などをお渡しします。ここから工事の着手となります。
5.工事完了
以下の書類を水道課に提出してください。その際に完成検査の日程をお伝えします。
6.完成検査
隔週水曜日午前中に行っています。
◆その他様式
必要に応じてダウンロードしてお使いください。
菊川市の給水装置工事に関する条例などについては、以下のリンクからご覧ください。
現在登録されている事業者につきましては、指定給水装置工事事業者一覧をご覧ください。
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