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更新日:2023年6月17日

選挙制度

選挙権と被選挙権

選挙権

国会議員の選挙の選挙権は、日本国民であること及び満18歳以上の方、地方公共団体の議会の議員及び長(都道府県知事及び市町村長)の選挙の選挙権は、日本国民で満18歳以上の方で、同一市町村に引き続き3か月以上住んでいることが必要です。
また、選挙の時に投票できるのは、選挙権があり、選挙人名簿に登録されている方です。

被選挙権

被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 衆議院議員と市町村長は満25歳以上
  2. 参議院議員と都道府県知事は満30歳以上
  3. 都道府県と市町村の議会の議員は満25歳以上であり、かつその選挙の選挙権を有していること

選挙人名簿の登録

選挙人名簿とは

選挙で投票することができる人を登録している名簿のことです。なお、選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もありますので注意が必要です。

選挙人名簿に登録されるには

次の要件を満たしている方は、年4回(3、6、9、12月)行われる定時登録または選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されますと、要件を満たしている限り登録されています。
ただし、他の市区町村へ転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 引き続き3か月以上同じ市区町村に住所があること。(転入届出を行ってから、3か月以上同じ市区町村に住んでいること。)

定時登録

定時登録とは、3、6、9、12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日現在に登録要件を満たしている方を1日に選挙人名簿に登録します。

選挙時登録

選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に登録要件を満たしている方を登録します。

期日前投票と不在者投票

期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、一定の事由により投票できない場合に、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができます。これを「期日前投票制度」と言います。
期日前投票ができる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から、投票日前日までの毎日、午前8時30分から午後8時までです。(期日前投票所が複数設けられる場合は、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なる場合があります。)
投票の際には、受付で宣誓書の記載が必要となります。その他の手続は、基本的に投票日当日の投票所における手続と同じです。

不在者投票制度

病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されているところに入院・入所中の方は、その施設において不在者投票ができます。投票を希望される方は、施設に申し出てください。
また、選挙の期間中に仕事や旅行等で、選挙人名簿に登録されていない市区町村に滞在している場合でも、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。投票用紙等の請求手続が必要となります。

詳しくは、不在者投票の手続(投票用紙等の請求)をご覧になるか、選挙管理委員会にお問合せください。

また、投票日には18歳を迎えるが、期日前投票を行おうとする日には未だ17歳であり選挙権を有しない方については、期日前投票をすることができませんので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票制度

身体の障害等により投票所へ行けない方が郵便等で投票できる制度です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、次に該当する方が利用することができます。ただし、投票用紙へ自ら記載することができる方が対象となります。
なお、この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。詳しくは、郵便等による不在者投票の申請手続をご覧になるか、選挙管理委員会にお問合せください。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で次に該当する方
    1両下肢、体幹または移動機能障害の程度が1級または2級の方
    2心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害の程度が1級または3級の方
    3免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級の方
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で次に該当する方
    1両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第2項症の方
    2心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、肝臓、直腸または小腸の障害の程度が特別項症から第3項症の方
  • 介護保険被保険者証をお持ちの方で次に該当する方
    要介護状態区分が要介護5の方

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない場合には、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た他の選挙権を有する者に、代理記載してもらうことができる制度です。ただし、次の障害に該当する方に限ります。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便投票の申請に加えて、あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人を届け出るための手続きが必要です。詳しくは、郵便等による不在者投票の申請手続をご覧になるか、選挙管理委員会にお問合せください

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で次に該当する方
    上肢または視覚の障害の程度が1級の方
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で次に該当する方
    上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の方

投票所での代理投票

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。

投票所で投票管理者に申請すると、補助者二人が定められ、そのうちの一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が指示どおり記入されたかどうか確認します。もちろん内容については秘密が守られます。

在外選挙制度

海外で暮らす日本人で、在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙(それぞれの選挙の選挙区選挙及び比例代表選挙)の投票を行うことができます。
海外で投票するには、まずお住まいの地域を管轄する在外公館(大使館・領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が交付されます。
実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3か月経っていなくても行うことができます。
ただし、日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できませんので御注意ください。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿に未だ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務部総務課

電話:(0537)35-0921

ファックス:(0537)35-2117

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