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更新日:2024年6月26日
セーフティネット保証は、取引先等の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。
セーフティネット保証制度の内容や指定業種など、詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
1号_連鎖倒産防止
3号_突発的災害(事故等)
6号_取引先金融機関の破綻
7号_金融機関の合理化(支店の削減など)に伴う金融取引の調整
8号_金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
菊川市役所建設経済部産業支援センター
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TEL:0537-35-0930
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