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更新日:2022年12月22日
セーフティネット保証は、取引先等の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。
セーフティネット保証制度の内容や指定業種など、詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
1号_連鎖倒産防止
2号_取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号_突発的災害(事故等)
4号_突発的災害(自然災害等)
5号_業況の悪化している業種(全国的)
6号_取引先金融機関の破綻
7号_金融機関の合理化(支店の削減など)に伴う金融取引の調整
8号_金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
菊川市役所建設経済部商工観光課
〒439-8650静岡県菊川市堀之内61番地
TEL:0537-35-0936
【対象となる方】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
次のいずれにも該当する中小企業者
セーフティネット保証4号の概要(経済産業省)(PDF:361KB)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
令和5年3月31日までに市町へ認定申請
経済産業省は、令和4年台風第15号により影響を受けている静岡県内市町の中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
令和4年9月23日から令和5年1月3日(期限前最終開庁日は令和4年12月28日)までの間に市町へ認定申請
セーフティネット4号保証(令和4年台風第15号)の認定を受けることで、静岡県の制度融資「中小企業災害対策資金」を利用できます。詳細はチラシ及び静岡県ホームページをご覧ください。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
セーフティネット保証5号の概要(経済産業省)(PDF:353KB)
セーフティネット保障5号の指定業種一覧(令和4年10月1日~12月31日)(PDF:499KB)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年1月1日〜3月31日)(PDF:448KB)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号を発動することを決定しました。
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