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更新日:2024年7月3日
菊川市域で指定されている案件はありません。
指定期間とは、認定申請をすることができる期間のことです。3か月ごと調査のうえ、必要に応じて延長されます。
その他(菊川市が含まれない)の地域で、国が指定する突発的災害については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(注)前年実績のない創業者(3か月以上継続して事業を行っていること)や前年等以降店舗増加や業容拡大をした事業者についても、国の指定する災害等の影響を受けている場合には、認定基準の運用緩和により認定の対象となる場合があります。
この認定は、信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
国の指定する災害等の影響を受ける前を基準として比較します。いずれの場合も、20%以上の減少が見込まれる人が対象です。
(注)この認定基準は、前年実績のない創業間もない事業者や前年以降店舗や業容拡大をした事業者など、単純な前年比較ができない事業者向けの措置です。
従来の申請方法では認定要件を満たさない、という理由では申請いただけませんので、ご注意ください。
菊川市役所建設経済部産業支援センター
〒439-0006静岡県菊川市堀之内1446番地(1階)
TEL:0537-35-0930
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