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更新日:2024年2月19日

後期高齢者医療制度

 すべての75歳(厚生労働省令で定める程度の障害の状態にある人は65歳)以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、医療を受けることとなります。一人ひとりに保険証が交付され、保険料についても一人ひとり納めていただくこととなります。

後期高齢者医療制度の運営主体

後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設置され、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となります。後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して制度の運営を行います。

保険料について

後期高齢者医療保険料の計算方法については、所得割額と均等割額の合計額となります。詳しくはこちら⇛保険料について( 外部サイトへリンク )

保険料の納付方法

後期高齢者医療保険料の納付については、次の表のいずれかの徴収方法によって納付することとなります。

徴収方法

対象者

納付方法

納付時期(期別)

特別徴収

特別徴収の対象となる1種類の年金の年間受給額が18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額がその年金受給額の2分の1を超えない方

年金からの天引き

年金の支給月(偶数月)

普通徴収

特別徴収以外の方

納付書又は口座振替

納付期限の日まで

  • 特別徴収の対象となる場合においても、75歳年齢到達や転入したことにより、新たに後期高齢者医療の被保険者となった場合などは、当初は(新たに被保険者となった年度中は)普通徴収となります。また、賦課年度途中で保険料の減額があった場合等についても、特別徴収を停止し、普通徴収に変更することがあります。
  • 特別徴収の対象の方は、申し出により普通徴収(口座振替)による納付に変更することができます。詳しくはこちら⇒納付方法の変更申し出(特別措置)

普通徴収での納付方法

普通徴収の納付方法には、納付書で納める方法と、指定口座からの振替により納める方法(口座振替)があります。

納付書による納付

 市から送付される納付書によって納付期限までに指定の金融機関で納めます。納付期限は以下のとおりです。原則、納付期限該当月の月末となります。

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

口座振替による納付

 納付期限の日に指定口座から自動的に振替納付されます。

 

納付は便利な口座振替を

口座振替の申込みについては指定の金融機関及びゆうちょ銀行にて申込みいただけます。申込み時には、指定される口座の預金通帳と印鑑(通帳印)をご持参ください。

保険料軽減の特別措置について

  • 均等割額の減額割合は、7割・5割・2割減額の3種類あり、 世帯の所得水準にあわせて軽減されます。
  • 被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。

 詳しくはこちら⇒保険料の軽減制度( 外部サイトへリンク ) 

納付方法の変更申し出(特別措置)について

原則、後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金から天引き)により納めていただくこととなりますが、申し出によって保険料を普通徴収(口座振替)へ変更することができます。

納付方法の変更(特別措置)に関する注意点

納付方法の変更の手続きについて、必ず市への申し出が必要となります。口座振替の手続きのみでは、特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(口座振替)へ納付方法の変更はされませんのでご注意ください。

申し出手順

  • 口座振替の手続きを指定金融機関等で行い、口座振替申込書のお客様控を受け取る。
  • 口座振替申込書のお客様控と後期高齢者医療被保険者証を持って、市へ申し出(納付方法変更申出書の記入)をする。

納付方法に関する注意点

後期高齢者医療に年齢到達等により新たに加入することとなった場合、多くの場合、当初は普通徴収(市から納付書が送付され、その納付書により納付)となります。

国民健康保険など以前の保険で口座振替の登録があり、口座振替により保険税等を納付していた場合でも、後期高齢者医療保険料については、改めて(前もって)後期高齢者医療保険料の口座振替として申込みをしない限り、送付する納付書で納めていただくこととなります。

後期高齢者医療保険料について口座振替を希望される方は、改めて(前もって)口座振替の手続きをとっていただく必要がありますので、ご注意ください。

 

人間ドック・簡易脳ドックの費用助成

後期高齢者人間ドック及び簡易脳ドック助成制度については、こちらのページをご確認ください。

人間ドック・簡易脳ドックの費用助成

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

2022年(令和4年)10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合の判定

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。(2021年中の収入をもとに判定し、2022年9月頃に被保険者証を送ります。)

判定方法はこちら(PNG:73KB)

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。

そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

計算方法についてはこちら(PNG:54KB)

静岡県後期高齢者医療広域連合第3期保健事業実施計画(第3期データヘルス計画)(案)の パブリックコメントについて

 令和6年2月19日より、静岡県後期高齢者医療広域連合において、静岡県後期高齢者医療広域連合第3期保健事業実施計画(第3期データヘルス計画)(案)のパブリックコメントが開始されました。

 詳細につきましては、下記リンク先より該当ページをご覧ください。

 なお、お寄せいただいた意見等については、後日、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ上などで公表されます。

 静岡県後期高齢者広域連合( 外部サイトへリンク )

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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