ホーム > 市政情報 > 移住・定住情報「菊川で暮らそう」 > 移住就業支援事業費補助金(令和5年度は受付を終了しました)
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更新日:2024年2月1日
菊川市では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から菊川市内に移住し、静岡県が選定した中小企業等に就職、または起業した場合等に、100万円(単身の場合は60万円)の補助金を交付します。
この補助金は、予算に限りがあるため申請締切日より前に受付を終了する場合があります。申請をお考えの方は、事前にご相談ください。
国の制度改正に伴い、令和5年12月1日から対象者が申請時において満たすべき要件の一部を変更します。
【変更前:11月30日まで】申請時において、移住(転入)もしくは就業開始から3ヶ月以上経過している必要があります。
【変更後:12月1日から】移住(転入)後すぐに申請が可能です。
令和4年度から子育て世帯の地方への移住を促進するため、18歳未満の世帯員(配偶者を除く)を帯同して移住する場合には交付する補助金に上乗せがあります。
【令和5年度の申請締切】令和6年1月31日(水曜日)午後5時必着
対象者 |
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から菊川市へ移住された方 注)申請時において移住後3ヶ月以上1年以内であり、申請日から継続して5年以上継続して居住する意思のある方が対象です。なお、12月1日受付分から「移住後3ヶ月以上」の条件を撤廃します。 |
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主な交付要件 |
【移住前の要件】次のすべてに該当
【移住先の要件】菊川市内へ移住した(住民票を異動し、生活の本拠を菊川市へ移した) 【就業に関する要件】次のいずれかに該当
【その他の要件】移住直前に在住していた市区町村で市区町村税の滞納がないこと等 上記内容以外にも細かな要件があり、すべてを満たす必要があります。 |
補助金の額 |
(単身での移住の場合)60万円 (2人以上の世帯での移住の場合)100万円 注)世帯とは、移住前後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していることを言います。 |
補助金の返還 |
補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還していただきます。
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申請書類 |
(様式第1号)菊川市移住就業支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:63KB) (様式第2号)菊川市移住就業支援事業費補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(ワード:38KB) (様式第3号)就業証明書(菊川市移住就業支援事業費補助金の申請用)(ワード:46KB) |
申請方法 |
申請前に必ずお問い合わせください。 営業戦略課の窓口へ直接持参または郵送にてご提出ください。 |
申請期限 |
令和6年1月31日(水曜日)午後5時必着
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お問い合わせ・申請先 |
営業戦略課営業広報係(移住・定住担当) 住所:菊川市堀之内61番地(庁舎2階) |
(静岡県公式)移住・定住情報サイトゆとりすと静岡(外部サイトへリンク)
(菊川市)移住・就業支援金に係る法人登録のご案内(サイト内別ページへ移動)
菊川市移住就業支援事業費補助金交付要綱(PDF:406KB)
よくある質問と回答
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