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ホーム > 市政情報 > 移住・定住情報「菊川で暮らそう」 > 移住就業支援事業費補助金(令和5年度は受付を終了しました)

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更新日:2024年2月1日

移住就業支援事業費補助金(令和5年度は受付を終了しました)

菊川市では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から菊川市内に移住し、静岡県が選定した中小企業等に就職、または起業した場合等に、100万円(単身の場合は60万円)の補助金を交付します。
この補助金は、予算に限りがあるため申請締切日より前に受付を終了する場合があります。申請をお考えの方は、事前にご相談ください。

お知らせ

国の制度改正に伴い、令和5年12月1日から対象者が申請時において満たすべき要件の一部を変更します。

【変更前:11月30日まで】申請時において、移住(転入)もしくは就業開始から3ヶ月以上経過している必要があります。

【変更後:12月1日から】移住(転入)後すぐに申請が可能です。

制度の概要

令和4年度から子育て世帯の地方への移住を促進するため、18歳未満の世帯員(配偶者を除く)を帯同して移住する場合には交付する補助金に上乗せがあります。

  • 令和4年4月1日〜令和5年3月31日の間に移住:18歳未満の世帯員一人につき30万円加算
  • 【拡充】令和5年4月1日以降に移住:18歳未満の世帯員一人につき100万円加算

【令和5年度の申請締切】令和6年1月31日(水曜日)午後5時必着

対象者

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から菊川市へ移住された方

注)申請時において移住後3ヶ月以上1年以内であり、申請日から継続して5年以上継続して居住する意思のある方が対象です。なお、12月1日受付分から「移住後3ヶ月以上」の条件を撤廃します。

主な交付要件

【移住前の要件】次のすべてに該当

  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた
    (東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。)
  • 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた

【移住先の要件】菊川市内へ移住した(住民票を異動し、生活の本拠を菊川市へ移した)

【就業に関する要件】次のいずれかに該当

  1. (就職)静岡県マッチングサイトに移住就業支援金の対象として掲載する求人に新規就業した「しずおか就職net」(外部サイトへリンク)
  2. (起業)静岡県が実施する起業支援金の交付決定を受けた「地域創生起業支援金」(外部サイトへリンク)
  3. 専門人材)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した
  4. (テレワーク)自己の意思により移住し、移住前の業務を引き続きテレワークで行う
  5. (関係人口)転入時に満40歳未満かつ県内事業所に就職した者であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する
    ・菊川市に移住する直前の5年間のうち通算2か年以上菊川市へふるさと納税をした
    ・菊川市に移住する直前の5年間のうちに菊川市市民協働センターに登録されている市民活動団体(NPO法人等)で市長が認める活動に参加した

【その他の要件】移住直前に在住していた市区町村で市区町村税の滞納がないこと等

上記内容以外にも細かな要件があり、すべてを満たす必要があります。
詳細は、「移住・就業支援金の御案内(PDF:624KB)」をご確認ください。

補助金の額

(単身での移住の場合)60万円

(2人以上の世帯での移住の場合)100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合)
◆令和4年4月1日以降に移住:18歳未満の世帯員一人につき30万円加算
◆令和5年4月1日以降に移住:18歳未満の世帯員一人につき100万円加算

注)世帯とは、移住前後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していることを言います。
注)18歳未満の世帯員に対する加算については、令和4年4月1日以降に移住した方へ適用されます。

補助金の返還

補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還していただきます。

  • 虚偽の申請等をした場合(全額の返還)
  • 申請日から3年未満に菊川市から転出した場合(全額の返還)
  • 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(全額の返還)
  • 企業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
  • 申請日から3年以上5年以内に菊川市から転出した場合(半額の返還)
申請書類

(様式第1号)菊川市移住就業支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:63KB)

(様式第2号)菊川市移住就業支援事業費補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(ワード:38KB)

(様式第3号)就業証明書(菊川市移住就業支援事業費補助金の申請用)(ワード:46KB)

(様式第3号の2)就業証明書(菊川市移住就業支援事業費補助金の申請用)(ワード:44KB)

(様式第3号の3)活動状況申告書(ワード:41KB)

(様式第5号)請求書(ワード:42KB)

申請方法

申請前に必ずお問い合わせください。

営業戦略課の窓口へ直接持参または郵送にてご提出ください。
郵送の場合は、日中連絡がとれる電話番号を必ずご記入ください。

申請期限

令和6年1月31日(水曜日)午後5時必着

  • 補助金は、予算の範囲内において交付するため、交付状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。
  • 申請時において、交付の要件を満たしている必要があります。
  • 提出された書類に不備がなかった場合のみ受付します。
  • 2月1日(木曜日)から3月31日(日曜日)の期間は、受付ができませんのでご注意ください。
  • 申請をお考えの方は、お早めにご相談ください。
お問い合わせ・申請先

営業戦略課営業広報係(移住・定住担当)

住所:菊川市堀之内61番地(庁舎2階)
電話:0537-35-0924

 

 

関連リンク

(静岡県公式)移住・定住情報サイトゆとりすと静岡(外部サイトへリンク)
(菊川市)移住・就業支援金に係る法人登録のご案内(サイト内別ページへ移動)
菊川市移住就業支援事業費補助金交付要綱(PDF:406KB)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部営業戦略課

電話:(0537)35-0924

ファックス:(0537)35-2117

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