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更新日:2022年12月13日
各地域においては、住民により自治会が組織され、住民相互の連絡、福祉向上、環境整備、集会施設の維持など良好な地域社会が維持・形成されています。
しかし、これまで、自治会等の団体が法律上何等の位置づけもされていなかったことにより制約があり、特に法人格がないことから、土地や集会施設などの財産を保有している場合であっても、自治会名義での不動産登記はできませんでした。
そのため、自治会等の財産を不動産登記するときは、会長個人または役員の共有名義で、不動産登記を行っていましたが、役員交代のたびに不動産の所有権の変更登記が必要となることや、名義人の死亡による相続の問題など、自治会等が保有する資産をめぐるトラブルが全国で生じていました。
そこで、平成3年に地方自治法を改正し、 自治会等 は、市町村に届出を行い、市町村から認可されると、 法人格が認められ (以下「法人化」)、自治会名義での不動産登記ができるようになりました。この不動産を保有するため、法人として認可を受けた自治会等を 「認可地縁団体」 と言います。
認可地縁団体へ移行を希望する自治会等は、地域支援課までご相談ください。
令和4年11月現在菊川市内には、52の認可地縁団体があります。
登記することで、不動産が認可地縁団体の所有であることが明らかとなります。
認可地縁団体の名義で不動産登記を行えば、以後、認可地縁団体の代表者が変更になった場合でも、法務局での不動産の所有権登記内容の変更は必要ありません。
(i)目的(ii)名称(iii)区域(iv)主たる事務所の所在地(v)構成員の資格に関する事項(vi)代表者に関する事項 (vii)会議に関する事項(viii)資産に関する事項
認可地縁団体に移行した場合でも、税額の影響はありません。
法人税収益事業のみ課税(現況の自治会でも収益事業があれば課税されます。)
法人県民税収益事業のみ課税
(注)不動産の保存登記、移転登記の際は登録免許税がかかります。
認可地縁団体は、地方自治法により認められた団体ですので、地方自治法に則した規約を定めるとともに、いくつかの義務が課せられ、より民主的な運営が求められます。
また、規約の変更、会の解散、財産の処分等にあたっては、地方自治法の規定に基づいて規約に定めたうえで、運用しなくてはいけません。
【申請時に必要な書類】
【告示事項、規約変更時に必要な書類】
○様式
○記載例
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産にかかる登記の特例が創設されました(地方自治法第260条の38第1項による)。
登記の特例の対象となる場合
次の4つの要件を満たし、かつそれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
登記までの流れ
(注)手続きを進める前に、必ず地域支援課へ相談してください。
公告に対する異議申し出について
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により菊川市長に申し出てください。
現在公告されている案件はありません。
○様式
○記載例
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