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ホーム > よくある質問 > 道路・河川・都市計画 > 土地利用の届出について教えてください。

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更新日:2016年12月1日

土地利用の届出について教えてください。

質問

土地利用の届出について教えてください。

回答

菊川市では1,000平方メートル以上の市内の土地について下記にあてはまる行為をする場合、土地利用の届出が必要となります。
・区画の変更
例:宅地分譲などで新たに道水路敷を設ける場合
・形状の変更
例:切土1mまたは盛土50cmを超える造成をする場合
・質の変更(地目の変更)
例:田→宅地に地目を変更する場合

※書類提出は毎月5日締めになります。詳しくは下記リンクページをご覧ください。

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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