更新日:2016年12月1日
土地利用の届出について教えてください。
質問
土地利用の届出について教えてください。
回答
菊川市では1,000平方メートル以上の市内の土地について下記にあてはまる行為をする場合、土地利用の届出が必要となります。
・区画の変更
例:宅地分譲などで新たに道水路敷を設ける場合
・形状の変更
例:切土1mまたは盛土50cmを超える造成をする場合
・質の変更(地目の変更)
例:田→宅地に地目を変更する場合
※書類提出は毎月5日締めになります。詳しくは下記リンクページをご覧ください。