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更新日:2022年5月18日
若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すため、令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
生年月日 | 成年となる日 | 成年となる年齢 |
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日生まれ | 令和4年4月1日 | 19歳 |
平成15年(2003年)4月2日~平成16年(2004年)4月1日生まれ | 令和4年4月1日 | 18歳 |
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
変わること(18歳になったらできること) | 変わらないこと(20歳になったらできること) |
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18歳になると民法上の成年として扱われ、自分の意志でできる権限が広がります。
できることが増える一方で、自身の判断や行動に対し、責任を負う立場となります。また、一度交わした契約は、原則、自身の都合で一方的に解除することはできません。
契約にはさまざまなルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
社会経験や生活の知識が浅い若年消費者は、特に注意が必要です。
契約内容によっては、取消や解約ができる場合があります。「おかしい」、「不安だ」と思ったら、消費生活センターにご相談ください。
菊川市消費生活センター☎35-0937
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