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更新日:2026年1月25日
静岡県では、令和7年台風第15号により被害を受けた事業者が事業活動の再建に取り組む経費の一部を補助します。
事業の詳細については、静岡県のホームページをご確認ください。
被災中小企業再建支援事業費補助金(静岡県)(外部サイトへリンク)
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで
令和8年5月8日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
以下の2つの要件を満たす中小企業者及び小規模事業者が対象になります。
| 区分 | 中小企業者 | 小規模事業者 |
| 補助率 | 2分の1 | 3分の2 |
| 補助上限額 | 200万円 | |
| 補助加減額 |
50万円 中小企業者:補助対象経費が100万円を超えるもの 小規模事業者:補助対象経費が75万円を超えるもの |
|
被災施設、設備等の滅失、き損によって受け取れる保険金、共済金がある場合は、補助対象経費から除外されます。
いずれも、被災前と同等の状態、機能に戻すための修繕、修理に要するものを原則とします。
| 区分 | 内容 |
| 施設 | 事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕に要する経費 |
| 設備 | 償却資産として計上する警戒設備の修理・購入に要する経費 |
| 車両 | 業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費 |
施設・設備の修繕や入替えにやむを得ず必要となる清掃費は補助対象とします。清掃のみで復旧が完了する場合には、補助対象とはなりません。
資産計上されない備品、什器については、パソコンなどの電子機器で、専ら業務の用に供すると認められるもののみ対象となります。
令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年3月10日まで
令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年6月30日まで
問合せ先:静岡県被災中小企業再建支援事業費補助金事務局
電話番号:050-3816-1872
メールアドレス:shizuoka.shien@ibt.cc.
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