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ホーム > 産業・仕事 > 支援・制度 > 静岡県被災中小企業再建支援事業費補助金(令和7年台風第15号)

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更新日:2026年1月25日

静岡県被災中小企業再建支援事業費補助金(令和7年台風第15号)

静岡県では、令和7年台風第15号により被害を受けた事業者が事業活動の再建に取り組む経費の一部を補助します。

事業の詳細については、静岡県のホームページをご確認ください。

被災中小企業再建支援事業費補助金(静岡県)(外部サイトへリンク)

制度概要

申請期間

1次募集

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで

2次募集

令和8年5月8日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

補助対象者

以下の2つの要件を満たす中小企業者及び小規模事業者が対象になります。

  • 事務所、工場、事業場、店舗、倉庫、業務の用に供する施設及び機械設備等が台風の被害を受けたこと(市が発行した被災を証明する書類が必要です)
  • 事業完了までに事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定すること

補助額・補助率

区分 中小企業者 小規模事業者
補助率 2分の1 3分の2
補助上限額 200万円
補助加減額

50万円

中小企業者:補助対象経費が100万円を超えるもの

小規模事業者:補助対象経費が75万円を超えるもの

 

 

 

 

 

 

 

被災施設、設備等の滅失、き損によって受け取れる保険金、共済金がある場合は、補助対象経費から除外されます。

補助対象経費

いずれも、被災前と同等の状態、機能に戻すための修繕、修理に要するものを原則とします。

区分 内容
施設 事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕に要する経費
設備 償却資産として計上する警戒設備の修理・購入に要する経費
車両 業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費

施設・設備の修繕や入替えにやむを得ず必要となる清掃費は補助対象とします。清掃のみで復旧が完了する場合には、補助対象とはなりません。

資産計上されない備品、什器については、パソコンなどの電子機器で、専ら業務の用に供すると認められるもののみ対象となります。

補助対象期間

1次募集

令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年3月10日まで

2次募集

令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年6月30日まで

問い合わせ先

問合せ先:静岡県被災中小企業再建支援事業費補助金事務局
電話番号:050-3816-1872
メールアドレス:shizuoka.shien@ibt.cc.



よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係・商工観光係(0537)35-0936、消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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