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更新日:2022年2月7日

危機関連保証制度

危機関連保証制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

危機関連保証認定

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の発動について本認定の申込期間は終了しました。

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。

この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。

概要

危機関連保証の概要(PDF:337KB)

留意事項

本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

認定申請窓口

菊川市役所建設経済部商工観光課

〒439-8650静岡県菊川市堀之内61番地

TEL:0537-35-0936

申請書類

認定基準の緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

【対象となる方】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定基準の運用緩和について(経済産業省)(PDF:249KB)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係・商工観光係(0537)35-0936、消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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