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ホーム > 産業・仕事 > 工場立地法に基づく特定工場の届出

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更新日:2024年1月22日

 

工場立地法に基づく特定工場の届出

工場の新設・増設などを行う場合、所有者・事業所名・住所が変更した場合などは工場立地法に基づく届出が必要になります。

届出の対象となる工場

製造業、加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業にかかる工場または事業場のうち、規模が次のどちらかに該当すると届出が必要になります。

  • 敷地面積:9,000平方メートル以上
  • 建築面積の合計:3,000平方メートル以上

(建築面積には、事務所、倉庫等が含まれます。)

実施制限期間の短縮

申請は、内容確認や受理通知作成のため、工事着工の30日前までの申請をお願いします。

なお、緊急性が高いものについては、実施制限期間の短縮が可能ですが、なるべく早く担当にご相談ください。

環境施設面積率

第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域

重複緑地

算入上限

住宅地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

その他、用途指定

がない混在地域

緑地率 環境面積率 緑地率 環境面積率 緑地率 環境面積率 緑地率 環境面積率
20% 25% 10% 15% 5% 10% 10% 15%

緑地面積率

の1/2まで

届出様式

特定工場届出の手引(PDF:626KB) (令和3年1月改定 静岡県企業立地推進課)

特定工場を新設する場合、または、既存の特定工場についての届出内容を変更する場合

特定工場の名称を変更した場合

特定工場の所有者から特定工場を承継した場合

特定工場を廃止した場合

工業団地として緑地を申請する場合

緑地を隣地と共有している場合

届出先

菊川市商工観光課(本庁舎3階)
〒439-8650静岡県菊川市堀之内61番地
TEL:0537-35-0936
FAX:0537-35-2114
E-mail:shoukou@city.kikugawa.shizuoka.jp

工場立地法について詳しい内容は…

静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:(0537)35-0936

ファックス:(0537)35-2114

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