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更新日:2024年4月12日
菊川市では、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した小規模事業者の経営安定を図り、事業に必要な資金繰りを支援するため、菊川市小口特別資金利子補給制度を創設します。
※本事業の申請期間は、令和2年9月30日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、業況が悪化した小規模企業者に菊川市小口特別資金利子補給制度にのっとり、必要な資金を融資した取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付します。
菊川市小口特別資金利子補給制度にのっとり、必要な資金を融資した取扱金融機関
以下の1.から4.のいずれにも該当する小規模事業者
「小規模事業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号に掲げるものであって、次のアからエに該当するものをいう。
ア常時使用する従業員の数が30人(商業・サービス業を主たる事業とする事業者については10人)以下であること
イ事業に従事する組合員が30人以下の企業組合
ウ常時使用する従業員の数が30人以下の協業組合
エ常時使用する従業員の数が30人以下の医業を主たる事業とする法人
1.市内に店舗、工場又は事務所を有し、申込以前1年以上引き続き同一業種の事業を営んでいること。
2.市税及び県民税について、申込みのあった日以前の納期が到来した税額について完納していること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが前年同月と比較して5%以上減少していること。または、申込み月の前月の売上高が前々月の売上と比較して5%以上減少していること。
4.静岡県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
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