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更新日:2012年1月13日
スポーツ振興法(昭和36年)によると、体育指導委員は「社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解を持つ」「住民に対しスポーツの実技指導やスポーツに関する指導、助言を行う」の大きくふたつの条件を持つ人となっています。
体育指導委員制度の始まりは、文部省(現文部科学省)が住民の生活に直結したスポーツの振興を図るには、体育指導委員を設置し、その活発な活動を求める必要があるとして、1957年(昭和32年)4月、都道府県教育委員会に対し「地方スポーツの振興について」の文部事務次官通達を発し、併せて必要な措置を講じた事からであります。
1961年(昭和36年)に成立した「スポーツ振興法」においては、体育指導委員のこれまでの実績を追認する形で市、市町村教育委員会の非常勤公務員としての法的位置付けがなされ、加えて、地方交付税の基礎財政需要額の積算基礎において予算上の措置が講じられ、体育指導委員の制度が確立しました。
体育指導委員の役割は、スポーツ振興法第19条第2項で規定されている通り、教育委員会規則の定めるところにより、当該市町村におけるスポーツの振興のため、住民に対しスポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指導・助言を行うことであります。
スポーツ振興法が制定された当時(昭和36年)、体育指導委員には、住民に対するスポーツの指導が期待されていました。しかし、同法制定後40年を経過し、この間、わが国のスポーツ環境は次第に改善され、地域スポーツ行政の課題も変化してきました。
このような状況の変化から、体育指導委員の役割はスポーツ実技の指導から市町村のスポーツ振興施策の企画立案に参画するとともに、住民の身近な立場からスポーツ振興施策の推進を図る役割へと変化してきています。
毎月定例会議を開き、スポーツ活動における諸問題について話し合い、意見や情報の交換などを行い、市教育委員会が主催するスポーツ教室やスポーツ大会などを中心に指導・助言などを行っています。また、県内で行われる体育指導委員を対象とした各種研修会等へ参加し、自己の体指としての資質向上の為、日々努力しています。そして、体育指導委員は地域にかえり、スポーツ活動普及のため活動しています。
特に、総合型地域スポーツクラブの設置の促進は、生涯スポーツ社会実現に向けた国のスポーツ振興基本計画の最重要課題であり、各市町村における総合型地域スポーツクラブの設置にあたっては、体育指導委員の指導・助言が極めて重要となります。
菊川市体育指導委員会では、年3~4回体育指導委員だよりを発行し、配布しています。
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