更新日:2021年2月1日
ホームページバナー広告の募集について
市では、民間企業等との協働により新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。
令和3年度市ホームページバナー広告の募集について
- 掲載ページ/菊川市ホームページのトップページ(http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/)
- アクセス件数/令和2年1月~12月68万4,659件(月平均5万7,054件)
※この数値は参考データであり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。なお、菊川市のイントラネットからのアクセス件数も含みます。
- 月額掲載料/市内に事業所を有するもの5,000円(1枠)/それ以外のもの1万円(1枠)
- 掲載期間/4月1日(木曜日)~令和4年3月31日(木曜日)【12カ月】
(1か月単位の申し込みもできます。掲載月によって掲載期間が異なります)
- 掲載枠数/15枠
- 募集期間/2月1日(月曜日)~3月12日(金曜日)※土、日曜日、祝日を除く
※募集期間を過ぎた後は、随時対応します。
- 受付時間/午前8時15分~午後5時
- 広告の規格
サイズ/縦50ピクセル×横136ピクセル
画像形式/GIF(アニメーション可)、JPEG、PNG
容量/4KB以内
※広告(画像)は各自で作成してください。内容やデザインについて修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
令和2年度市ホームページバナー広告の募集について
- 掲載ページ/菊川市ホームページのトップページ(http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/)
- アクセス件数/平成31年1月~令和元年12月51万5,810件(月平均4万2,984件)
※この数値は参考データであり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。なお、菊川市のイントラネットからのアクセス件数も含みます。
- 月額掲載料/市内に事業所を有するもの5,000円(1枠)/それ以外のもの1万円(1枠)
- 掲載期間/4月1日(月曜日)~2020年3月31日(火曜日)【12カ月】
(1か月単位の申し込みもできます。掲載月によって掲載期間が異なります)
- 掲載枠数/15枠
- 募集期間/2月3日(月曜日)~3月13日(金曜日)※土、日曜日、祝日を除く
※募集期間を過ぎた後は、随時対応します。
- 受付時間/午前8時15分~午後5時
広告の規格
サイズ/縦50ピクセル×横136ピクセル
画像形式/GIF(アニメーション可)、JPEG、PNG
容量/4KB以内
※広告(画像)は各自で作成してください。内容やデザインについて修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
申込方法及び掲載までの主な流れ
1 菊川市ホームページ広告掲載申込書に必要事項を記入し、添付書類をそえて秘書広報課に提出してください。(郵送可)
添付書類
- 広告の原稿が既にある場合は原稿データ、無い場合は広告原稿案(カラー印刷したもの)。原稿データは、Eメールでも受け付けます。
- 事業所の方は、当該事業概要がわかる書類
- 資格または免許を必要とする業種の方は、それを証明する書類の写し
その他にも、必要となる書類の提出をお願いする場合があります。
広告内容(リンク先のホームページも含む)を広告審査委員会にて審査します。
2 広告掲載の可否が決定し次第、菊川市広告掲載審査結果通知書をお送りします。
3 指定する日までに、広告原稿(画像データ)を提出してください。(内容の修正をお願いする場合があります)
4 指定する日までに、納入通知書にて広告掲載料を納めてください。(広告掲載料は、一括前納となります)
5 掲載開始日にバナー広告が掲載されます。
※申し込みにあたっては、「菊川市ホームページ広告取扱要綱(PDF:252KB)」「菊川市ホームページ広告掲載基準(PDF:20KB)」「菊川市ホームページ広告表現ガイドライン(PDF:8KB)」(PDF:8KB)を必ずお読みください。
広告掲載中に、上記の規定に抵触することが判明した場合、速やかに掲載を停止いたします。(納付済みの広告掲載料は返還しません)
掲載できない広告
以下の例のような広告は、掲載できません(取扱要綱から抜粋)
掲載できない業種または事業者
以下の例のような業種または事業者の広告は掲載できません。(掲載基準より抜粋)
- 市ホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業とされる営業に該当するもの
- 風俗営業類似の業種
- 政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に係るもの
- 青少年の健全育成に反するもの
- 消費者保護の観点からふさわしくないもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 上記のほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種
- 風俗営業類似の業種
- 市に納付すべき税、料金等を滞納しているもの
- たばこに係るもの
- 消費者金融、高利貸しに関するもの
- ギャンブルに関するもの
- 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
- 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
- 占い、運勢判断に関するもの
- 興信所、探偵事務所等
- 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
- 民事再生法及び会社更生法による再生又は更生手続中の事業者
- 各種法令に違反している事業者
- 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない事業者
- 上記のほか、市長が広告を掲載する事がふさわしくないと認めるもの