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更新日:2025年6月10日
静岡県中小企業等カーボンニュートラル促進事業費補助金(県補助金)の交付を受けた、市内に事業所等を持つ事業者に対し、菊川市から上乗せ支援を実施します。
予算に限りがあるため、先着順で申請を受け付けます。(予算上限に達した場合、抽選により決定することとします)
菊川市中小企業等カーボンニュートラル促進事業費補助金チラシはこちら
補助金の申請を行う前に必ずご一読ください。
事業所から排出される温室効果ガスの削減(カーボンニュートラル促進事業)に向けた取組みに必要な費用の一部を補助します。
申請にあたっては、要領を必ずご覧ください。
脱炭素スタート応援枠・・・補助の対象となる事業経費の6分の1以内
大規模削減枠・・・補助の対象となる事業経費の6分の1以内
脱炭素スタート応援枠・・・50万円
大規模削減枠・・・100万円
(注1)県補助金の実績報告期間等の変更により延長となる場合があります。
(注2)県補助金の交付決定及び確定を受けた経費であること。(リース物件の場合は、ファイナンスリースのみ対象)
(注3)令和8年1月31日(土曜日)までに支払いが完了していなければなりません。(クレジットカード決済は引き落としが完了済みであること)
種別 | 細目 | 内容 |
---|---|---|
空調設備※1※3 |
熱源、ポンプ、空調機器等 | 高効率機器に限る(PAC等トップランナー基準の対象設備はその基準値以上であること)パッケージエアコン(オフィス・店舗用)及びビル用マルチエアコンのうち、2グレード展開されているものは、APFの高いグレードの機種のみを補助対象とする。ただし、同一能力に上位グレードがない場合や既設リニューアル向けに上位グレードがない場合等はこの限りでない。複数のシステムの組み合わせによるものも認める。熱源機器の設置と一体不可分な設備に限る。 |
ルームエアコン |
ルームエアコンは建築研究所のホームページで公開されている冷房効率区分(い)を満たす機種であること。 https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/supplement_RAC_EnergyPerformanceDivision.pdf |
|
換気設備 | 省エネ型の第一種換気設備(全熱交換型、顕熱交換型等) | |
給湯設備 | 給湯器 |
高効率機器に限る(潜熱回収型、ヒートポンプ型等) |
ボイラ | 高効率機器に限る。更新前よりも熱効率が高いこと。熱源機器の設置と一体不可分な設備に限る。※可能な限り個別給湯方式を採用することが望ましい。 | |
照明設備 | LED照明等 | 高効率機器及び器具に限る(人感センサー、照度センサー等を含む)管球交換不可。非常灯、誘導灯等法定設備にあたるものは補助対象外(併用型も一律補助対象外) |
冷凍冷蔵設備※3 | 電気冷蔵庫・冷凍庫、冷凍機内 | 高効率機器に限る、家電に類するものは除く。 |
蔵型ショーケース等 | ※可能な限りノンフロンタイプの物を採用することが望ましい。 | |
省エネ型自然冷媒機器 | 冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、化学製品製造工場等に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売業におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器。 | |
産業用ボイラ | 蒸気ボイラ、温水ボイラ | 高効率機器に限る。 |
産業用モータ | ポンプ、送風機、圧縮機等 | 高効率機器に限る。※可能な限りインバータ制御ができる物を採用することが望ましい。 |
受変電設備 | 変圧器のみ |
第二次トップランナー基準を満たす変圧器のみを補助対象とし、機器費及び設備に要する経費(配線工事費を除く)に限る。(受変電設備に含まれる区分開閉器、断路器、遮断器、保護継電器、計器類、避雷器、コンデンサ、リアクトル、配電盤、電気室・キュービクル筺体等は補助対象外) |
EMS 等 | BEMS、FEMS、測定機器 |
運用管理等に必要な部分に限る。※2 導入する場合は別途計画を記載すること。 |
生産過程で使用する機械設備 | 更新により二酸化炭素削減ができるものに限る。(複写機や印刷機等の事務機器等は対象外) |
※1 ポンプ制御用インバータ盤も含める。制御機器のみやFCU等の空調機のみ等の熱源機器の更新を伴わない場合や、部品交換、修理等にあたる場合は申請不可とする。
※2 アプリケーションの基本機能、追加機能は省エネルギーに寄与するものとする。
※3 機器が第一種特定製品の場合、フロン排出抑制法に基づく管理を行うものとする。
以下のすべてを満たす中小企業者
令和8年3月13日(金曜日)まで
(注)予算に限りがあるため、締切日より前に受付を終了する場合があります。
交付申請書を含む申請書類一式を準備し提出期限までに、菊川市商工観光課へメール送信または、菊川市商工観光課産業振興係までご提出ください。
(注)土・日・祝日を除く、午前8時15分から午後5時まで
【メールで提出】shoukou@city.kikugawa.shizuoka.jp
【郵送で提出(必着)】〒439-8650静岡県菊川市堀之内61番地 菊川市役所商工観光課産業振興係 宛
【持参で提出】菊川市役所3階 商工観光課 産業振興係
以下からダウンロードしてご使用ください。
④要綱第5条第3号の市長が必要と認める書類
ア 交付申請書 | キ 個人事業主の場合は、住民票の写し | ス 納品書または工事完了届 |
イ 実施計画書 | ク 建物登記事項証明書 | セ 検収書 |
ウ 省エネ計算シート | ケ 実績報告書 | ソ 請求書及びその請求内訳書 |
エ 更新前後の設備状況がわかる書類 | コ 事業実績書 | タ 振込受領書等支払いを証する書類 |
オ 更新前の設置状況写真及び設置位置図 | サ 収支報告書 | チ リースに関する資料(リースの場合のみ) |
カ 法人の場合は、法人登記事項証明書 | シ 工事についての契約書又は発注書・注文請負書 |
②県補助金に係る一般社団法人静岡県環境資源協会へ提出した書類のうち、次に掲げるものの写し
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