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更新日:2012年1月13日
農地の埋立てとは、水田などを埋め立てた後、速やかに優良農地に復元して畑として利用するものであり、届出者は土地の所有者に限られます。
農地埋立届出にあっては、下記事項について留意してください。
埋立て面積は1,000平方メートル未満、埋立て土量は2,000立方メートル未満とします。
埋立て期間は1年間とし、埋立て完了後には速やかに農地埋立完了届に必要書類を添付して提出してください。
関係課へも回覧しますので、着工日10日前までに提出願います。
申請人は、許可を受けてから埋立てに着手してください。
届出前にあらかじめ土地改良区の受益となっているか確認してください。
田によって保水管理がされている地域もありますので、水害が多発する地域周辺にあっては埋立てにあたり必ず地元と協議してください。
農地埋立届出書には位置図、案内図、公図写(申請地及び隣地の地番、地目、面積、所有者及び排水経路を記入したもの)、縦横断図を添付して提出してください。
農地埋立完了届には位置図、案内図、埋立完了後の写真を添付してください。
なお、詳細については農業委員会事務局へお問い合わせください。
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