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更新日:2018年11月12日

農地の転用

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地などの用地に転換することを言います。
農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割も果たしています。しかし、一度農地以外のものにされると元に戻すことが難しく、周辺農業へ支障が生じます。
そのため、農地を転用する場合には、原則として許可が必要です。 

農地の無断転用

農地を農地以外のものに転用するときは、農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更するときは、事業計画の変更などの手続きを行う必要があります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可の事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復命令がなされる場合があります。また、懲役や罰金という罰則の適用もあります。 

転用許可の判断基準

市街地に近接した農地や生産力の低い農地などから順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ転用の可否が判断されます。ただし申請内容などにより許可方針が変わりますので、詳細については申請地区を担当する農業委員や農業委員会事務局へお問い合わせください。 

1種農地

良好な営農条件を備えている農地

概ね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地

特定土地改良事業などの施行に係る区域内にある農地

原則として不許可

2種農地

市街化区域に近接する区域、その他市街化が見込まれる区域内にある農地

駅、市役所(支所)の周囲500メートル以内の区域にある農地

住宅地などが連たんしている区域に隣接する区域内にある農地

場合により許可

3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

幅員4メートル以上の水道管など埋設道路沿道区域で、500メートル以内に2以上の教育施設や医療法人がある農地

300メートル以内に駅、インターチェンジ、市役所(支所)が存する農地

道路や河川などによって囲まれている区画に占める宅地の面積の割合が40%を超えている農地

都市計画法などに規定する用途地域などが定められている区域にある農地

原則として許可

 

農業委員への確認について

申請地区を担当する農業委員が農業委員会において現況や周辺農地への影響などについて説明する必要があるため、申請締切日前までに当事者などが農業委員へ説明を行ってください。 なお、不明な点は、農業委員会事務局(0537-35-0938)へ御確認ください。

農地関係許可申請などにおける様式

申請書様式及び添付書類については申請書ダウンロードをご確認ください。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938、(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

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