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みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 農地の相続

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更新日:2012年1月13日

 

農地の相続

農地を相続する場合

相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。

届出をしない場合や、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられます。

 

農地相続届出

農地相続届出には、農地を相続したことを証明する書類を添付してください。

なお、詳細については農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:8KB)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938、(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

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