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産業・仕事
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更新日:2012年1月13日
相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。
届出をしない場合や、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられます。
農地相続届出には、農地を相続したことを証明する書類を添付してください。
なお、詳細については農業委員会事務局へお問い合わせください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:8KB)
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部署名:菊川市建設経済部農林課
電話:(0537)35-0938、(0537)35-0940
ファックス:(0537)35-2114
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