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更新日:2022年3月24日

農地の権利移動

農地の権利移動

農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割も果たしています。このため、不耕作目的や投機目的などでの農地の取得など、望ましくない権利移動を禁止し、効率的に農地を利用できる者が、農地の権利を取得できるよう誘導しなければなりません。

そのため、耕作の目的で所有権を移転したり、賃借権、使用貸借権などを設定する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。

 

権利移動許可の判断基準

次の要件をすべて満たせば、農地の権利取得が許可されます。ただし申請内容などにより許可方針が変わりますので、詳細については申請地区を担当する農業委員や農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

全部効率利用要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員などが権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること

農地所有適格法人要件

法人の場合は農地所有適格法人であること

農作業常時従事要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められること

下限面積要件

取得後の農地面積が原則50アール以上となること

地域との調和要件

取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他の周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと

 

農地関係許可申請

農地関係許可申請にあっては、下記事項について留意してください。ご不明な点は、農業委員会事務局(0537-35-0938)へ御確認ください。

農地の権利移動申請について

申請書様式及び添付書類について申請書ダウンロードをご確認ください。

下限面積の設定について

菊川市農業委員会では、農地法第3条第2項第5号については50アールです。

標準処理期間の設定について

菊川市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938、(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

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