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更新日:2023年10月3日
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、毎年度事業終了後3ヵ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することとなっております。
菊川市農業委員会事務局(菊川市役所農林課内)
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