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更新日:2024年11月13日
令和4年7月1日、環境と調和の取れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどり新法)が施行され、同日、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)が廃止されました。これにより、旧エコファーマー認定制度は廃止され、みどり新法に基づく環境負荷低減事業活動の実施に関する計画の認定(みどり認定)が始まりました。
みどり認定 | 旧エコファーマー認定 | |
取り 組み |
・土づくりと一体的に行う、化学肥料及び化学合成農薬低減の取組 ・その他、新たな取り組みメニューが追加 |
・土づくりと一体的に行う、化学肥料及び化学合成農薬低減の取組 |
申請 主体 |
・個人または法人 ・団体(農協、生産部会、任意組織等) |
・個人または法人 |
認証マーク |
・エコファーマーマーク継続使用可 ※ただし、旧エコファーマー認定者が「土づくりと一体的に行う、化学肥料及び化学合成農薬低減の取組」でみどり認定を受ける場合のみ。 |
・エコファーマーマーク |
提 出 先:静岡県中遠農林事務所地域振興課(nourin-chuen-chiiki@pref.shizuoka.lg.jp)
提出期限:令和7年2月12日(水)
認定要領や様式など事業の詳細は静岡県ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
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