菊川市

みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • English
  • Português
  • 한국어
  • 簡体字

文字サイズ
拡大
縮小

色の変更

  • ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 伐採及び伐採後の造林の届出制度

産業・仕事

  • 商工業
  • 農業
  • 労働・雇用

ここから本文です。

更新日:2012年1月13日

 

伐採及び伐採後の造林の届出制度

伐採届(「伐採及び伐採後の造林の届出書」)の受理は、従来、県が行ってきましたが、市町の森林整備の実効性を高めるため、森林施業計画(森林所有者などが自発的に作成するもので、30ヘクタール以上のまとまりをもった森林を対象に、具体的な伐採・造林などの実施について定めた5年間の計画)の認定とともに、平成14年度から市町で行っています。

 

どうして伐採届は必要なのか

森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止などの多面的な機能を有しています。

森林の伐採の実態を把握し、伐採後の更新などを確認することは、とても重要なことで、仮に伐採届が適正に運用されないと、大規模な開発などの重大な事故が発生する恐れがあります。一度、無秩序な伐採が行われると、山崩れなどの土砂災害の誘因ともなり、森林機能の回復に長い年月と多大な経費が必要となります。

このため、森林法では森林の伐採前に伐採届の提出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしています。

 

伐採の前にまずご相談ください

森林を伐採するためには、事前に伐採届を市に提出する必要がありますが、別に手続きを行うことや、届出が不要となる場合(森林の除伐作業(主な木の生長を妨げる他の木を伐る作業)、管理としての伐採・枝打ち及び竹林の伐採など)もありますので、森林を伐採する前にご相談ください。

伐採届フロー図 

伐採届の提出方法について

 

届出が必要な方

森林所有者や森林所有者から依頼を受けた業者など

 

伐採届の提出期間

伐採を行う90日から30日前までの期間です。

 

届出用紙

伐採届と添付書類をあわせて、直接農林課まで提出してください。記載内容については、「伐採届の記載内容の解説」を参照してください。

伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)(PDF:12KB)

伐採届記入例(PDF:13KB)

伐採届の記載内容の解説(PDF:15KB)

 

 

 

添付書類

位置図、平面図、届出者の身分証明書の写し、着手前の写真(全景)

必要に応じて隣地承諾書

伐採期間が1年を超える場合には任意様式での年次計画書

 

伐採届を提出しないと

悪質な無届伐採などの違反行為があった場合、30万円以下の罰金に処せられます。 

よくある質問と回答

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938、(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る

  • 著作権について
  • リンクについて
  • アクセシビリティについて
  • 個人情報保護について
菊川市役所 〒439-8650 静岡県菊川市堀之内61 電話番号:0537-35-2111
開庁時間:平日午前8時15分から午後5時まで 市役所案内

© Kikugawa City. All Rights Reserved.