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更新日:2012年1月13日
伐採届(「伐採及び伐採後の造林の届出書」)の受理は、従来、県が行ってきましたが、市町の森林整備の実効性を高めるため、森林施業計画(森林所有者などが自発的に作成するもので、30ヘクタール以上のまとまりをもった森林を対象に、具体的な伐採・造林などの実施について定めた5年間の計画)の認定とともに、平成14年度から市町で行っています。
森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止などの多面的な機能を有しています。
森林の伐採の実態を把握し、伐採後の更新などを確認することは、とても重要なことで、仮に伐採届が適正に運用されないと、大規模な開発などの重大な事故が発生する恐れがあります。一度、無秩序な伐採が行われると、山崩れなどの土砂災害の誘因ともなり、森林機能の回復に長い年月と多大な経費が必要となります。
このため、森林法では森林の伐採前に伐採届の提出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしています。
森林を伐採するためには、事前に伐採届を市に提出する必要がありますが、別に手続きを行うことや、届出が不要となる場合(森林の除伐作業(主な木の生長を妨げる他の木を伐る作業)、管理としての伐採・枝打ち及び竹林の伐採など)もありますので、森林を伐採する前にご相談ください。
森林所有者や森林所有者から依頼を受けた業者など
伐採を行う90日から30日前までの期間です。
伐採届と添付書類をあわせて、直接農林課まで提出してください。記載内容については、「伐採届の記載内容の解説」を参照してください。
位置図、平面図、届出者の身分証明書の写し、着手前の写真(全景)
必要に応じて隣地承諾書
伐採期間が1年を超える場合には任意様式での年次計画書
悪質な無届伐採などの違反行為があった場合、30万円以下の罰金に処せられます。
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