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ホーム > 市政情報 > 市役所案内 > 組織から探す > 就学援助制度について

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更新日:2024年4月22日

就学援助制度について

1就学援助とは

就学援助とは、小・中学校に通学しているお子さんのうち、経済的な理由で就学が困難となっているお子さんの保護者の方に、学校で必要な費用の一部を援助する制度です。

2対象となる児童生徒

収入状況、世帯構成、家庭状況、学校長の意見を踏まえ、教育委員会が審査・認定します。

  1. 要保護児童生徒・・・・・生活保護を受けている家庭の児童生徒
  2. 準要保護児童生徒・・・生活保護は受けていないが、それに近い程度に困っている家庭の児童生徒

たとえば・・・

 

ア保護者の職業が不安定で、経済状況が悪い。

 

イ世帯収入が低く、学校納付金が滞りがちである。

 

ウ母子家庭又は父子家庭で生活が不安定。

 

認定されていない家庭で、突発的な失業・離婚等又は新型コロナウイルス感染症拡大により生活状況が急変した場合、援助の対象となる場合がありますのでご相談ください。(年度途中でも申請することができます。)

3援助の対象となる費用

  • 準要保護児童生徒

学用品費、通学用品費、新入学学用品費(新1年生のみ)、校外活動費、修学旅行費、給食費、医療費(結膜炎、中耳炎、虫歯など)

4申請方法

お子さんの通学している学校へ以下の書類を提出してください。

就学援助申請書は、各小・中学校、教育委員会にもあります。

就学援助についてご相談のある方は、お子さんの通学する学校もしくは教育委員会担当課へご連絡ください。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市教育文化部教育総務課

電話:(0537)73-1136

ファックス:(0537)73-6863

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