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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親家庭への支援 > ひとり親家庭養育費確保支援助成金

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更新日:2026年7月15日

ひとり親家庭養育費確保支援助成金

ひとり親家庭の生活の安定とこどもの健やかな成長のため、養育費の取決めに係る経費を助成します。

助成金の対象者

菊川市に住所があり、公正証書等による養育費の取決めをした人で、次の要件のいずれも該当する人

  • 配偶者のない人で、養育費の取決めの対象となる児童の親権者で、現に当該児童を扶養している人
  • 市税を完納している人又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている人
  • 過去にこの助成金の交付を受けていない人
  • 過去に同様の趣旨の国や他の地方自治体等の助成制度による財政的支援を受けていない、又は受ける見込みのない人

助成の対象経費及び支給額

養育費の取決めに要する経費であって、下記に記載のものが対象となります。

  1. 養育費の取決めのための公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)の作成に係る手数料【限度額43,000円】
  2. 家庭裁判所への調停申し立てや裁判などにかかる収入印紙購入代金、戸籍謄本などの取得費用、郵便切手代【限度額76,000円】

上記各号のいずれにも該当する経費がある場合は、上限76,000円(うち1号に係る経費に対しては、43,000円を上限とする。)

助成金の申請方法について

養育費の取決めが確定した日の属する月から6か月以内に申請書に必要事項を記入し、下記に掲げる書類を添えて、子育て応援課窓口へ提出をお願いします。

提出書類

  • ひとり親家庭養育費確保支援助成金支給申請書(様式第1号)
  • 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
  • 領収書等申請者が助成対象経費を支出したことがわかる書類
  • 養育費の取決めを交わした公正証書等(債務名義化した文書に限る)
  • 助成金の振込口座が確認できる書類
  • その他市長が必要と認めるもの

申請書ダウンロード

注意事項

  • 助成金が申請できるのは、養育費の取決めが確定した日の属する月から6か月以内です。
  • 虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた場合、返還を求めることがあります。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:家庭支援係(0537-35-0914)

ファックス:0537-37-1172

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