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更新日:2012年1月13日
転校について
菊川市の学校から転出する場合
- 現在通学している学校に早めに連絡をしてください。
- 住民票を異動する前に必ず学校に連絡をしてください。
菊川市の学校に転入する場合
- 現在通学している学校に早めに連絡をしてください。
- 住所によって市教育委員会が指定する小中学校へ転入します。
- 外国籍児童生徒の場合には、教育委員会での手続きがありますので、外国人登録証を持って、教育委員会にお越しください。
- 特別な理由で市教育委員会が指定する学校への通学が困難な場合、保護者の申立により指定学校を変更することができます。
指定学校変更について
変更に必要な要件と書類
- 身体障害又は身体虚弱により、指定学校に通学することが困難な場合【医師の診断書】
- 地理的理由又は通学上の危険が特に認められる場合【校長の副申書】
- 指定学校において著しく適応性を欠く状態である場合【校長の副申書】
- 学期途中で住所変更する場合
- 住宅の取得、新築又は改築により一時的に住所変更をする場合で、当該住宅の取得、新築又は改築の終了により従前の住所地へ住所変更することが明らかである場合【売買契約書又は建築確認申請書の写し等取得、新築又は改築を証明するに足りる書類】
- 住宅の取得、新築又は改築により、6か月以内(賃貸住宅への入居の場合は2か月以内)に住所変更することが明らかである場合【売買契約書又は建築確認申請書の写し等取得、新築又は改築を証明するに足りる書類(賃貸住宅への入居による場合は契約書等入居を証明するに足りる書類)】
- 父母が共働き(いずれか又は双方がパートタイム勤務の場合を除く。)による場合及び家庭的事情により、放課後指定学区以外の区域で父母以外の者に保護監督されている場合【共働きによる場合は勤務証明書及び児童預かり証明書】
- その他教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合
手続き
- 上記の書類(教育委員会が必要に応じて別の書類を求める場合があります)を添えて、指定学校変更願(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を教育委員会へ提出してください。
- 教育委員会が審査し決定します。
- 指定学校変更が許可されなかった場合には、保護者に指定学校変更不許可通知書(様式第4号)を交付します。
- 指定学校変更を許可したときは、通知書(様式第5号)により関係学校長に通知します。