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更新日:2023年9月7日

社会福祉法人設立認可等

1.社会福祉法人の所轄庁について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法。詳細についてはこちら)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から主たる事務所が菊川市内にあり、菊川市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、権限移譲により菊川市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに対する指導監査を行うこととなります。

ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、静岡県(静岡県内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。

静岡県から権限移譲される業務及び関係法令は下記「2.権限移譲後の主な業務について」のとおりです。なお、第1種社会福祉事業の開始届出受理及び許可、第2種社会福祉事業の開始届出受理、変更及び廃止届出受理に係る事項については、従来どおり静岡県が所管する業務となります。 

菊川市が所管する社会福祉法人について

菊川市長が所轄庁となる社会福祉法人は下記一覧のとおりです。

法人名をクリックすると、法人の概要等や社会福祉法人指導監査の結果をご覧いただけます。

No.

法人名称

住所

1

愛育会 堀之内69番地

2

育栄会 潮海寺41番地の2

3

河城福祉会 友田15番地の3

4

菊川市社会福祉協議会

半済1865番地

菊川市総合保健福祉センター内

5

菊川福祉会 菊川市川上1410番地の1

6

白翁会 潮海寺682番地の1

7

双葉福祉会 本所2227番地の1

8

みどり福祉会 下平川2115番地の2

9

横地協和会 東横地1729番地

 

菊川市内に主たる事務所がある法人のうち静岡県が所管している法人

 各法人の事業や施設などについての詳細は、各法人が作成しているホームページをご覧ください。法人名をクリックすると、法人のホームページにリンクが設定されています。

法人名称

住所

草笛の会 上平川7番地の1

和松会

棚草1258番地

 

 

 

 

 

2.権限移譲後の主な業務について

菊川市が所轄庁として行う主な業務

  • 定款変更の認可 
  • 定款変更の届出受理
  • 解散の認可
  • 解散の届出受理 
  • 合併の認可
  • 指導監査
  • 現況報告書の届出受理
  • 福祉充実計画の承認 

 3.事業者向け情報

 1. 社会福祉法人の設立

社会福祉法人は、「公共性」、「非営利性」及び「安定性」といった特徴を有し、社会福祉法第22条に規定されているとおり、同法第2条に基づく社会福祉事業を行うことを目的に設立されるものであり、社会福祉事業を行うことを目的としないものは社会福祉法人になりえません。目的としている社会福祉事業の経営に支障がない限り、公益事業及び収益事業を行うことができるとされ、社会福祉事業を行わずに、公益事業及び収益事業を行うことはできません。また、公益事業及び収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど使途制限があります。

当該法人が安定的で適正な運営ができるように設立の際に社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているなど一定の要件を具備している必要があり、法人設立には、社会福祉法第32条に基づき所轄庁(菊川市)の認可を受ける必要があります。

社会福祉法人を設立する際は、地元や事業所管課等の事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審査会等での確認等の時間がかかるため、事業開始までのスケジュールを逆算し余裕をもって進めていく必要があります。事業開始までのおおまかな流れは次のとおりです。(第1種及び第2種社会福祉事業の届出及び許可申請、施設設置認可及び施設整備に伴う補助金申請など必要な手続きは個々の事例により異なります。)

  1. 社会福祉法人の設立の事前相談(施設整備について法人設立と並行して関係機関との調整を進めてください。)
  2. 社会福祉法人設立計画書等を所轄庁(菊川市)へ提出
  3. 社会福祉法人の認可等審査会及び幹事会での審査(毎年9月開催)
  4. 3の審査会結果通知の受理(可否の通知)
  5. 4で指摘等がなかった場合、社会福祉法人設立認可申請
  6. 5の認可申請審査後、社会福祉法人設立認可(所轄庁が設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。)
  7. 社会福祉法人設立登記(認可書等を受領後または必要な登記に必要な手続き終了後2週間以内に法人登記を行う必要があります。なお、法人は法人登記を行うことで成立します。)
  8. 事業開始(事業開始に係る届出等を関係機関へ提出してください。)

社会福祉事業は、社会福祉法第2条に規定されている事業を指し、第1種と第2種とに分類されています。

社会福祉法に規定されている事業以外であっても一般的には社会福祉事業と呼ばれる事業はありますが、それらの事業については社会福祉法上の社会福祉事業として取扱われません。

  • 第1種社会福祉事業は、利用者の保護の必要性が高い入所施設におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が大きいため、社会福祉法(第60条)に国、地方公共団体(県や市等)または社会福祉法人が経営することが原則であると規定されています。

行政及び社会福祉法人が施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、静岡県知事への届出が、また、それ以外の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、静岡県知事の許可を得ることが必要となります。 ただし、保護施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの経営は、別に定める法律により行政及び社会福祉法人に限定されています。

  • 第2種社会福祉事業 は、公的規制の必要性が低い通所施設や居宅支援等におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が比較的小さいため、経営主体に制限はありません。

経営主体に制限はなく、すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。

2. 現況報告書の提出 (詳細についてはこちら

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条のに定められている事項について所轄庁(菊川市長)に届け出なければならないと規定されています。

3. 理事長等代表者の変更届(様式はこちら(ワード:29KB)

社会福祉法人の理事長が変更されたとき、登記後速やかに届け出てください。

4. 指導監査 (詳細についてはこちら

菊川市が所轄する社会福祉法人に対して社会福祉法第56条第1項に基づき定期的に指導監査を行い、助言や改善指導の他必要に応じて行政処分の対象となる場合があります。

5. 定款変更の手続き (詳細についてはこちら

社会福祉法第45条の36第2項の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁(菊川市長)の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。

6. 基本財産処分承認申請(詳細についてはこちら

社会福祉法人が基本財産の処分を行う場合、理事会及び評議員会の決議等定款で定める手続きを経た後、基本財産処分承認申請書とその他必要書類を添付して所轄庁(菊川市長)に提出してください。

7. 基本財産担保提供承認申請

社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合、理事会及び評議員会の決議等定款で定める手続きを経た後、基本財産担保提供承認申請書と必要書類を添付して所轄庁(菊川市長)に提出してください。該当する事例がある場合、福祉課へご相談ください。

8. 関係法令

9. 関係通知(詳細についてはこちら

厚生労働省等の関係する通知名称を掲載しています。 

4.国や県等のホームページ

 

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よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1123

ファックス:(0537)37-1255

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