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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉法人設立認可等 > 基本財産処分承認申請

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更新日:2020年7月6日

基本財産処分承認申請

社会福祉法人が基本財産を処分するに当たって、事前に申請書と必要な添付書類を所轄庁(菊川市長)に提出し、承認を得なければなりません。

菊川市では申請の内容について審査及び調査を行い、基本財産処分の承認を行います。

所轄庁の承認を得なければ、基本財産の処分及び担保提供はできませんので、理事会の議決等、定款で定める手続を経たうえで、必ず申請を行ってください。

 

1.申請時期

基本財産の処分が必要となった時点(計画が固まった段階)

2.基本財産処分承認申請事項

社会福祉法人の基本財産の土地及び建物について、取り壊し、売却、譲渡、貸与する場合

3.基本財産承認申請の流れ

  1. 基本財産処分内容を整理した上、福祉課まで事前相談(電話、来庁どちらでも可能)を行ってください。
  2. 評議員会で特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数以上の同意を得てください。
  3. 「基本財産処分承認申請書」を菊川市長あてに、必要な書類とともに提出してください。
  4. 提出の後、福祉課において概ね1か月程度審査を行い、(基本財産処分の内容によっては、より長い審査期間を要する場合もありますので、早めの事前相談をお願いします。)適当と認められた場合に「基本財産処分承認書」が交付されますので、「基本財産処分承認書」に記載がある承認日以降において、当該基本財産の処分を行うことができます。
  5. 菊川市長の承認があったのち、当該基本財産を処分した時点で速やかに基本財産減少または変更の定款変更認可申請の手続を行い、定款変更の認可を受けてください。

4.提出書類と書類作成上の注意点

  1.  「提出書類一覧表(こちら(PDF:77KB))」のうち、必要なものについて各2部提出してください。
  2. 土地、建物の表示は、1筆、1棟ごととし、登記簿上の記載内容と一致させる必要があります。
  3. 住所、氏名は一字一句すべて印鑑登録証明書記載のとおりに記入してください。例:住所:〇菊川市堀之内61番地999号、×菊川市堀之内61-999
  4. 提出書類の用紙の大きさはすべてA4に統一してください。A4より小さい書類はA4の台紙に貼付してください。

  5.根拠

  • 社会福祉法人定款例第29条 

  6.基本財産処分後の定款変更

   基本財産は定款登載事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。

  菊川市長の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続きを行うことが必要です。

7.基本財産処分承認が不要な場合

社会福祉施設の改築に当たって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、基本財産処分承認申請を必要としないこととなっています。

老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる前提として、当該施設の財産的価値が消失又はこれに準ずる状態にあると判断されているので、改めて財産処分の承認を要しないとの取扱いがなされています。

こちらに該当するか否かは、各補助金担当部署にご確認ください。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1123

ファックス:(0537)37-1255

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