ホーム > 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定(更新)申請等
ここから本文です。
更新日:2024年2月21日
菊川市内で特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を新規で行う場合や指定の更新を受けるときなどは、所定の手続きが必要です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の規定により指定された事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、障害福祉サービスの事業者としての資格を失うことになっています。
なお、複数のサービスを併設している事業者で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせて、その都度、指定の更新申請の手続きをお願いします。
以下の各種申請等に関する書類のデータ「申請書類一式」をダウンロードし、シート「基本事項」へ必要事項を入力したうえで、各シートの入力箇所へ入力してください。
新規に指定を受ける場合、または、指定の更新をする場合に必要な書類は以下のとおりです。
事業開始予定の月の2か月前までに福祉課障がい者福祉係へ必要書類を提出してください。
指定有効期間満了日の2か月前までに福祉課障がい者福祉係へ必要書類を提出してください。
指定した内容について、変更があった場合には指定事項変更届出書に併せて以下の書類が必要となります。
申請者の名称、所在地、電話番号、FAX番号、代表者に変更があった場合は以下の書類が必要となります。
申請者が変更(有限会社から株式会社等)した場合は、指定を廃止し、新たに指定し直すことになります。
管理者及び相談支援専門員に変更があった場合は以下の書類が必要となります。
事業所の名称、所在地、電話番号、FAX番号、主たる対象者、平面図、運営規程(運営規則)に変更があった場合は以下の書類が必要となります。
変更のあった日から10日以内に福祉課障がい者福祉係へ必要書類を提出してください。
新規で指定を受ける場合や給付費算定に係る体制に変更があった場合は以下の書類が必要となります。
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.