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更新日:2024年2月21日

特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定(更新)申請等

菊川市内で特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を新規で行う場合や指定の更新を受けるときなどは、所定の手続きが必要です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の規定により指定された事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、障害福祉サービスの事業者としての資格を失うことになっています。

なお、複数のサービスを併設している事業者で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせて、その都度、指定の更新申請の手続きをお願いします。

新規指定・指定更新・変更届出に関する書類(データ)一式

以下の各種申請等に関する書類のデータ「申請書類一式」をダウンロードし、シート「基本事項」へ必要事項を入力したうえで、各シートの入力箇所へ入力してください。

申請書類一式(エクセル:531KB)

新規に指定を受ける場合または指定の更新をする場合

必要書類

新規に指定を受ける場合、または、指定の更新をする場合に必要な書類は以下のとおりです。

申請書

申請者(法人等)の概要がわかるもの

  • 法人の定款及び履歴事項全部証明書の写し(原本と相違ないことを証明すること)※一部事務組合以外
  • 設置に関する条例のわかるもの※一部事務組合の場合
  • 法人等の運営組織体制表、人事配置表等(任意様式で可)
  • 役員等名簿(参考様式2)(PDF:40KB)
  • 法人単位賃貸借対照表、財産目録、財産に関する調書等

管理者・相談支援専門員等に関するもの

相談支援を行う事業所に関するもの

提出期限

新規で指定を受ける場合

事業開始予定の月の2か月前までに福祉課障がい者福祉係へ必要書類を提出してください。

指定の更新をする場合

指定有効期間満了日の2か月前までに福祉課障がい者福祉係へ必要書類を提出してください。

指定内容に変更があった場合

必要書類

指定した内容について、変更があった場合には指定事項変更届出書に併せて以下の書類が必要となります。

申請者(法人等)の内容に変更があった場合

申請者の名称、所在地、電話番号、FAX番号、代表者に変更があった場合は以下の書類が必要となります。

  • 法人の定款及び履歴事項全部証明書(原本と相違ないことを証明すること)※一部事務組合以外
  • 設置に関する条例のわかるもの※一部事務組合の場合
申請者(法人等)が変更した場合

申請者が変更(有限会社から株式会社等)した場合は、指定を廃止し、新たに指定し直すことになります。

管理者・相談支援専門員等に変更があった場合

管理者及び相談支援専門員に変更があった場合は以下の書類が必要となります。

  • 指定に係る記載事項(参考様式1)※変更箇所のみの記載で可
  • 管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(相談支援)(参考様式3の1)
  • 他の事業所又は施設の従業者との兼務(参考様式3の2)※相談支援専門員が他業務と兼務の場合
  • 管理者経歴書(参考様式4)※管理者が変更になった場合
  • 相談支援専門員等の経歴書(参考様式5)※新たに配置した相談支援専門員等
  • 相談支援専門員等の資格や受講を修了したことがわかるものの写し※新たに配置した相談支援専門員等

相談支援を行う事業所に変更があった場合

事業所の名称、所在地、電話番号、FAX番号、主たる対象者、平面図、運営規程(運営規則)に変更があった場合は以下の書類が必要となります。

  • 指定に係る記載事項(参考様式1)※変更箇所のみの記載で可
  • 事業所の所在のわかる地図※事業所の所在地が変更になった場合
  • 主たる対象者を特定する理由(参考様式9)※特定していた障害種別が変更になった場合
  • 事業所の平面図※事業所の所在地が変更、増改築等をした場合
  • 事業所の運営規程(運営規則)※事業所の運営規程(運営規則)を変更した場合

提出期限

変更のあった日から10日以内に福祉課障がい者福祉係へ必要書類を提出してください。

給付費算定に係る体制に関する届け出に関するもの

新規で指定を受ける場合や給付費算定に係る体制に変更があった場合は以下の書類が必要となります。

  • 給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 特定相談支援給付費・障害児相談支援給付費の算定に係る体制等状況一覧表
  • 体制等状況一覧表で「あり」とした項目の各種届出書
  • 体制等状況一覧表で「あり」としたことがわかるもの(研修を終了した証明等)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:障がい者福祉係(0537)37-1252

ファックス:(0537)37-1255

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