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更新日:2022年4月12日
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための制度で、支給要件に該当する児童を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。
前年の所得と児童の人数により額が決定されます。
<1人目の児童について>
全部支給:43,070円
一部支給:43,060円~10,160円
<2人目加算額>
全部支給:10,170円
一部支給:10,160円~5,090円
<3人目以降加算額(1人につき)>
全部支給:6,100円
一部支給:6,090円~3,050円
ただし、前年(1月から9月までの申請については前々年)の所得が一定額以上の場合には所得制限により支給されません。
同居している扶養義務者(請求者の父・母・祖父・祖母・兄弟姉妹・子)の所得制限もあります。
手当を請求する人 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 | |||
扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 | |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 | |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 | |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 | |
4人以上 | 一人につき38万円が加算されます。 |
手当は申請した月の翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。
支給日は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(金融機関が休日の場合はその前日)です。年6回、支払月の前月までの分を支給します。
認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、請求する方の状況により異なりますので、子育て応援課へお問い合わせください。
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