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更新日:2024年8月30日

児童扶養手当

概要

ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための制度で、支給要件に該当する児童を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。

手当てを受けることができる方

 父、母または父母以外の養育者について(全てに該当すること)

  • 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護 している(心身に一定の障害がある児童については20歳未満)
  • 日本国内に住所を有している(国籍は問いません)

児童について(いずれかに該当すること)

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上にわたり遺棄されている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次の場合は手当を受けることができません。

  • 日本国内に居住していないとき 
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき
  • 父又は母の配偶者に養育されているとき(事実婚を含む)

手当金額

前年の所得と児童の人数により額が決定されます。

<児童1人について>

全部支給:45,500円

一部支給:45,490円~10,740円

<児童2人について>

全部支給:56,250円

一部支給:56,230円~16,120円

<児童3人について>

全部支給:62,700円

一部支給:62,670円~19,350円

第4子以上は、子1人につき「児童3人」の金額に下記金額が加算されます。

全部支給:6,450円

一部支給:6,440円〜3,230円

ただし、前年(1月から9月までの申請については前々年)の所得が一定額以上の場合には所得制限により支給されません。

同居している扶養義務者(請求者の父・母・祖父・祖母・兄弟姉妹・子)の所得制限もあります。

 所得制限限度額

 

 手当を請求する人 

 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
 扶養親族等の数  全部支給  一部支給  
 0人  49万円 192万円  236万円 
 1人  87万円 230万円  274万円 
 2人  125万円 268万円  312万円 
 3人  163万円 306万円  350万円 
4人以上 一人につき38万円が加算されます。
  • 手当を請求する方の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  • 同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上の時は、手当が支給停止になります。
  • 本人の扶養親族等のなかに老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円、特定扶養親族・控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がいる場合は、1人につき15万円を加算した額が限度額となります。
  • 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

 支給の内容

手当は申請した月の翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。

支給日は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(金融機関が休日の場合はその前日)です。年6回、支払月の前月までの分を支給します。

申請方法

認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、請求する方の状況により異なりますので、子育て応援課へお問い合わせください。

持参していただくもの

  • 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行のもの。請求者と児童の戸籍が別の場合は各々1通。請求者が外国籍で児童が日本国籍を有する場合は児童の戸籍 が必要です。)
  • 請求者名義の振込みを希望する金融機関の預金通帳
  • 健康保険証(請求者・児童)
  •  請求者及び児童のマイナンバーカード又は通知カード(ない場合はマイナンバーが記載された住民票)
  • 請求者の運転免許証又はパスポート等顔写真付の本人確認ができる証明書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
  • その他(支給要件にあてはまることが証明できる書類)

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です

児童扶養手当は、公的年金等(※1)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません(※2)

(※1)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※2)公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給する可能性があります。

受給者(又は配偶者)や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金等が変わった場合には届け出が必要です。

公的年金等が過去に遡って給付されるときや、公的年金の受給開始から届け出が遅れたときなど、過去に受給した児童扶養手当が過払いとなる場合には、児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

※障害基礎年金を受給している方へ
平成23年3月以前は、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は児童扶養手当が支給されませんでした。平成23年4月1日より障害基礎年金の子の加算の範囲が拡大されたことで、平成23年4月以降は児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金の子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となりました。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:家庭支援係(0537-35-0914)

ファックス:0537-37-1172

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