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更新日:2024年8月30日
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための制度で、支給要件に該当する児童を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。
前年の所得と児童の人数により額が決定されます。
<児童1人について>
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円
<児童2人について>
全部支給:56,250円
一部支給:56,230円~16,120円
<児童3人について>
全部支給:62,700円
一部支給:62,670円~19,350円
第4子以上は、子1人につき「児童3人」の金額に下記金額が加算されます。
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円〜3,230円
ただし、前年(1月から9月までの申請については前々年)の所得が一定額以上の場合には所得制限により支給されません。
同居している扶養義務者(請求者の父・母・祖父・祖母・兄弟姉妹・子)の所得制限もあります。
手当を請求する人 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 | |||
扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 | |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 | |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 | |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 | |
4人以上 | 一人につき38万円が加算されます。 |
手当は申請した月の翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。
支給日は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(金融機関が休日の場合はその前日)です。年6回、支払月の前月までの分を支給します。
認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、請求する方の状況により異なりますので、子育て応援課へお問い合わせください。
児童扶養手当は、公的年金等(※1)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません(※2)
(※1)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※2)公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給する可能性があります。
受給者(又は配偶者)や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金等が変わった場合には届け出が必要です。
公的年金等が過去に遡って給付されるときや、公的年金の受給開始から届け出が遅れたときなど、過去に受給した児童扶養手当が過払いとなる場合には、児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
※障害基礎年金を受給している方へ
平成23年3月以前は、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は児童扶養手当が支給されませんでした。平成23年4月1日より障害基礎年金の子の加算の範囲が拡大されたことで、平成23年4月以降は児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金の子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となりました。
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