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更新日:2024年4月1日

児童手当

次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的に、中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給します。

[重要]児童手当制度が一部変更になります。詳しくはこちら 

支給対象者

0歳から中学校修了前(15歳になったあとの最初の3月31日まで) の児童を養育している方

支給要件

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいること(留学の場合を除く)
  • 父母が協議離婚中により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に手当を支給(証明書類等の添付が必要)
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育していると指定した方(父母指定者)に手当を支給
  • 児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などへ支給

 支給額

年齢

所得制限限度額未満

児童手当(月額)

 所得制限限度額以上

特例給付(月額)

3歳未満

15,000円

5,000円

3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)

10,000円

5,000円

3歳以上小学校修了前(第3子)

15,000円

5,000円

中学生

10,000円

5,000円

第何子であるかは、請求者(受給者)が養育する児童で、高校卒業まで(18歳になったあとの最初の3月31日まで)の児童を年齢の高い順から、第1子、第2子、第3子と数えます。

第1子、第2子の児童手当月額は、3歳到達後の翌月分から改定されます。

所得制限限度額・所得上限限度額

  • 令和410月支給(令和46月〜9月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。
  • 表の所得制限限度額(左)未満の場合は、児童手当が支給(1人当たり月額15,000円または10,000円)されます。
  • 表の所得制限限度額(左)以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
  • 表の所得上限限度額(右)以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

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(※)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

所得審査は、生計を維持する程度の高い方の所得で判定します。

毎年10月の支給(6月〜9月分)から適用されます。

扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。

支給月

  • 6月15日(2月~5月分)
  • 10月15日(6月~9月分)
  • 2月15日 (10月~1月分)

15日が休日の場合は、金融機関の前営業日に振り込まれます。

申請・届出について

次のような場合、申請や届出が必要になります。請求がないと、手当の受給はできません。原則として、請求日の翌月分から手当が支給されます。

児童手当の請求者とは、児童を監護し、かつ生計を維持する程度の高い方です。

出生(1人目)、転入等による新規認定請求

児童の出生日、請求者の転入日(前住所地での転出予定日)などの翌日から15日以内に必ず申請をしてください。

 必要なもの

  • 児童手当請求者の健康保険証
  • 児童手当請求者名義の通帳またはキャッシュカード(配偶者、児童名義の口座には振り込みできません。)
  • 児童手当請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請する方の本人確認書類(運転免許証等)
  • (児童が市外で別居している場合は) 児童のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 児童手当請求者と児童の在留カード (外国籍の方)
  • 状況によっては、上記以外の書類・持ち物が必要になる場合があります。

下記より、新規認定に必要な書類をダウンロードすることができます。

児童手当・特例給付認定請求書(PDF:218KB)

注意事項

  • 閉庁時間に出生届を提出した場合や里帰り出産などで他市区町村へ出生届を提出した場合は、後日申請が必要です。
  • 公務員の方は、原則、所属庁から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

出生(2人目以降)による額改定認定請求

児童の出生日の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。

必要なもの

  • (児童が市外で別居している場合は) 児童のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 状況によっては、上記以外の書類・持ち物が必要になる場合があります。

下記より、額改定認定請求に必要な書類をダウンロードすることができます。

児童手当・特例給付額改定認定請求書(PDF:188KB)

注意事項

  • 閉庁時間に出生届を提出した場合や里帰り出産などで他市区町村へ出生届を提出した場合は、後日申請が必要です。
  • 公務員の方は、原則、所属庁から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

現況届【令和4年度より原則不要になります。】

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の世帯状況を住民基本台帳等で確認します。それに伴い、毎年6月に提出していた現況届(6月1日時点での世帯状況を確認し、6月分以降の手当を受給できるか確認するもの)の提出が不要となります。

ただし、以下の方は提出が必要です。該当する方には菊川市から案内を送付するので、6月末までに必要事項を記入し、提出をお願いします。

現況届の提出が必要になる方の例

  • 住民票の居住地が実態と異なる方(配偶者からの暴力や離婚協議中などで別居されている方)
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人の未成年後見人・施設受給の方
  • その他、菊川市から案内があった方

提出書類

  • 児童手当・特例給付 現況届(記載例に沿ってご記入ください。)
  • 児童手当受給者である保護者の健康保険証のコピー(現況届の裏面に貼付してください。) 
  • 別居監護申立書・・・児童と別居されている方
  • 受給者及び児童の在留カードのコピー(両面)・・・受給者及び受給対象の児童が外国籍の方(現況届の裏面に貼付してください。)
  • その他にも、必要に応じて特別な書類を提出していただく場合があります。

提出方法

郵送または窓口による受付

提出期限

毎年6月30日

※この届をお忘れになると、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

その他の届出等

内容に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。

  • 出生や菊川市に転入などで新たに受給資格が生じた時
  • 受給者の所得が所得上限限度額未満になった時 
  • 婚姻や離婚など(事実婚を含む)により配偶者を有した時、有しなくなった時 
  • 受給者が公務員となった時 
  • 養育している児童と別居した時 
  • 第2子以降の出生や再婚などで養育する児童が増えた時
  • 離婚や施設入所などで、受給期間内に養育児童が減った時
  • 受給者・配偶者・養育する児童の住所・氏名が変わった時
  • 口座を変更した時
  • 受給者の加入している公的年金が変わった時(3歳未満のお子さんがいる家庭)

その他にも状況に変化があった場合、届出が必要な場合があります。

申請窓口

菊川市役所子育て応援課家庭支援係(プラザけやき内)
菊川市役所小笠支所小笠市民課

受付時間

平日の午前8時15分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

関連リンク

児童手当について(厚生労働省ホームページ)( 外部サイトへリンク )

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:家庭支援係(0537-35-0914)

ファックス:0537-37-1172

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