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更新日:2024年4月1日
次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的に、中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給します。
0歳から中学校修了前(15歳になったあとの最初の3月31日まで) の児童を養育している方
年齢 |
所得制限限度額未満 児童手当(月額) |
所得制限限度額以上 特例給付(月額) |
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) |
10,000円 |
5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子) |
15,000円 |
5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
第何子であるかは、請求者(受給者)が養育する児童で、高校卒業まで(18歳になったあとの最初の3月31日まで)の児童を年齢の高い順から、第1子、第2子、第3子と数えます。
第1子、第2子の児童手当月額は、3歳到達後の翌月分から改定されます。
(※)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
所得審査は、生計を維持する程度の高い方の所得で判定します。
毎年10月の支給(6月〜9月分)から適用されます。
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。
15日が休日の場合は、金融機関の前営業日に振り込まれます。
次のような場合、申請や届出が必要になります。請求がないと、手当の受給はできません。原則として、請求日の翌月分から手当が支給されます。
児童手当の請求者とは、児童を監護し、かつ生計を維持する程度の高い方です。
児童の出生日、請求者の転入日(前住所地での転出予定日)などの翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
下記より、新規認定に必要な書類をダウンロードすることができます。
児童の出生日の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
下記より、額改定認定請求に必要な書類をダウンロードすることができます。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の世帯状況を住民基本台帳等で確認します。それに伴い、毎年6月に提出していた現況届(6月1日時点での世帯状況を確認し、6月分以降の手当を受給できるか確認するもの)の提出が不要となります。
ただし、以下の方は提出が必要です。該当する方には菊川市から案内を送付するので、6月末までに必要事項を記入し、提出をお願いします。
郵送または窓口による受付
毎年6月30日
※この届をお忘れになると、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
内容に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。
その他にも状況に変化があった場合、届出が必要な場合があります。
菊川市役所子育て応援課家庭支援係(プラザけやき内)
菊川市役所小笠支所小笠市民課
平日の午前8時15分~午後5時(水曜日は午後7時まで)
よくある質問と回答
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