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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 手当・助成・支援 > 母子家庭自立支援給付金

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更新日:2022年8月19日

母子家庭等自立支援給付金

概要

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、下記の給付金を支給する制度です。

  • 自立支援教育訓練給付金
  • 高等職業訓練促進給付金

自立支援教育訓練給付金

対象となる方

菊川市在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方

  1. 児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にあること
  2. 当該教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められること
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
  4. 事前に菊川市に相談があった方であること

対象となる講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等
  2. 就業に結びつく可能性の高い講座

支給額

指定教育講座を受講し終了した場合、経費の6割相当額を支給します。

(12,000円以下でないこと。20万円が上限。専門実践教育訓練指定講座については、20万円×修業年数)

また、雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金を受給している方は、経費の6割相当額との差額を支給します。

手続き

事前相談が必要です。相談時に受給が可能か、受講により就業に結びつく可能性が高いか、などを確認します。

その後、対象講座の指定申請→講座受講及び修了→支給申請→支給の流れになります。

高等職業訓練促進給付金

対象となる方 

菊川市在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方

  1. 児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にあること
  2. 養成期間において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方であること
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方であること
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
  5. 事前に菊川市に相談のあった方であること

対象となる資格

  1. 看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士 など

支給対象期間

修学期間の全期間(上限4年)

原則として申請のあった日の属する月以降の各月支給

支給額

訓練促進給付金

市民税非課税世帯

月額100,000円

市民税課税世帯

月額70,500円

修了支援給付金

市民税課税世帯

25,000円

市民税非課税世帯

50,000円

手続き

事前相談が必要です。相談時に受給が可能か、受講により就業に結びつく可能性が高いか、などを確認します。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:こども福祉係(0537-35-0914)

ファックス:0537-37-1172

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