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ホーム > よくある質問 > 税金 > 年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?

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更新日:2023年6月6日

年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?

質問

年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?

回答

市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区町村)で課税することになっています。
例えば、令和4年11月に亡くなった場合は、令和5年度の市・県民税は課税されません。
ただし、亡くなった年度(令和4年度)に、既に課税されている市・県民税があり、未納の税額が残っている場合は、相続人の方に納めていただくことになります。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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