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ホーム > よくある質問 > 税金 > 市外に住む家族を扶養にとることができますか?

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更新日:2023年6月6日

市外に住む家族を扶養にとることができますか?

質問

市外に住む家族を扶養にとることができますか?

回答

別居・同居にかかわらず、家族の所得が扶養の範囲内(所得金額38万円以下)であれば、扶養にとることができます。
扶養にとる場合、「生計を一にしている」ということが要件になり、生活を共にしていなくても、生活費・学資金などの仕送りが行われていて、その仕送りによって家族が生活している場合は「生計を一にしている」ということになります。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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