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ホーム > よくある質問 > 税金 > 年金以外にも所得があった場合でも、すべて公的年金からの引き落とし(特別徴収)になるのですか?

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更新日:2023年6月6日

年金以外にも所得があった場合でも、すべて公的年金からの引き落とし(特別徴収)になるのですか?

質問

年金以外にも所得があった場合でも、すべて公的年金からの引き落とし(特別徴収)になるのですか?

回答

公的年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となる市・県民税は、「公的年金等の所得」に対するもののみとなります。
例えば、不動産や農業所得に対する市・県民税は、公的年金から引き落とし(特別徴収)せず、納付書により金融機関等の窓口で納めていただくか、口座振替で納めていただくかどちらかになります。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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