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ホーム > よくある質問 > 税金 > 住宅を壊して更地にしたところ、土地の税額が上がったのはなぜですか?

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更新日:2021年5月26日

住宅を壊して更地にしたところ、土地の税額が上がったのはなぜですか?

質問

住宅を壊して更地にしたところ、土地の税額が上がったのはなぜですか?

回答

住宅の敷地となっている土地については、その税負担を軽減するための特例措置があります。一般に専用住宅の場合は、200平方メートルまでの土地は評価額の6分の1(都市計画税3分の1)、それを超える部分は3分の1(都市計画税3分の2)となります。なお、200平方メートルを超える土地については、住宅の床面積の10倍までの制限があります。
したがって、家を壊して更地になったため、住宅用地の特例措置の適用がなくなり、税額が上がったものです。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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