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ホーム > よくある質問 > 住宅建築中、一時的に賃貸住宅に仮住まいしていた場合は対象となるのでしょうか?

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更新日:2019年2月20日

住宅建築中、一時的に賃貸住宅に仮住まいしていた場合は対象となるのでしょうか?

質問

住宅建築中、一時的に賃貸住宅に仮住まいしていた場合は対象となるのでしょうか?

回答

対象とはなりません。1年以上継続して市外の住宅(賃貸含む)または市内の賃貸住宅に居住していることが条件となります。

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:住宅建築係(0537)35-0957、都市整備係(0537)35-0931、都市計画係(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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