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更新日:2023年5月12日

サービスを受けるには

 プラザけやき1階の長寿介護課で申請をしてください。(更新の場合、小笠市民課でも可能です)

申請の際必要なもの 

  • 要介護・要支援認定申請書(けやきの窓口にあります)  
  • 介護保険被保険者証  
  • 公的医療保険の被保険者証(第2号被保険者の場合)  
  • 本人の個人番号カードまたは通知カード
  • 申請者の身元確認ができるもの
    顔写真があるもの1つ(運転免許証等)、顔写真がないものは2つ以上(医療保険証、年金手帳等)
  • 医師の意見書を依頼する病院名及び主治医の氏名
    (申請をする前に、主治医(かかりつけ医)へ相談し、「主治医意見書」を記入できるか否かを確認してください。)

 *第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳)の方は国がさだめた特定疾病に該当する方が申請可能です。  

  申請書のダウンロードはこちら

特定疾病の種類

 筋萎縮性側索硬化症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・後縦靭帯骨化症・脳血管疾患・骨折を伴う骨粗しょう症・パーキンソン病関連疾患・多系統萎縮症・閉塞性動脈硬化症・初老期における認知症・関節リウマチ・脊髄小脳変性症・慢性閉塞性肺疾患・脊柱管狭窄症・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・早老症・がん

訪問調査 ・主治医意見書

 市の認定調査員または市から委託を受けた指定居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネ)、介護保険施設に所属する介護支援専門員などが心身の状態などについてご自宅、施設を訪問し本人や家族から聞き取りなどの調査を行います。
 全国共通の調査票にもとづいて、基本調査、概況調査、特記事項の記入を行いその結果を もとにコンピュターによる一次判定を行います。
 また、本人の主治医に心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
(要介護・要支援認定申請書の記載にもとづいて市役所から直接主治医に依頼します。)

  

審査・判定

 調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」で審査・判定します。

 

認定結果の通知

認定審査会の結果にもとづいて、介護が必要と認定された方は介護保険のサービス が利用できます。

認定されなかった方は介護保険のサービスは利用できません。 市で行っている介護予防事業や地域で行っている地区サロン等をご利用ください。

 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1111(代表)、(0537)37-1253(介護保険係)、(0537)37-1254(高齢者福祉係)、(0537)37-1120(包括支援係)

ファックス:(0537)37-1113

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