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更新日:2024年4月23日

介護事業所向け情報

指導監査要領

菊川市が指定する介護保険サービス事業者に対しての指導及び監査は、以下の要領に基づいて行います。

令和6年度菊川市介護保険サービス事業者等指導監査要領

申請関係情報

地域密着・居宅介護支援事業所指定申請書

地域密着・居宅介護支援事業所指定申請書の関係は以下のリンクをご確認ください。

地域密着・居宅介護支援事業所指定申請書

介護給付費請求取り下げについて

国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求に誤りなどがあった場合は、保険者(菊川市)に対して「介護給付費請求取り下げ申立書」を提出することで、当初請求を取り下げることができます。

提出の翌月初旬に国民健康保険団体連合会より過誤決定通知書が送付されますので、再度正しい請求内容で請求を行ってください。

様式:介護給付費請求取り下げ申立書(エクセル:37KB)

  • 提出期限:毎月10日まで
  • 提出方法:郵送、FAX、メール又は窓口へ持参してください。
    (郵送、FAX、メールで提出された場合は、市にご一報ください。)

他市町の地域密着型サービス利用について

菊川市の被保険者が菊川市外の地域密着型を利用する場合、手続きが必要です。

詳細は下記リンクをご覧ください。

他市町村の地域密着型サービス利用について

軽度者に対する福祉用具貸与について

原則、福祉用具貸与は用具の種類ごとに対象となる介護度が決まっています。

ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある者については例外給付の対象となります。

認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合の取り扱い

居宅サービスの計画の作成にあたっては、利用者の心身の状態等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

ただし、利用者の心身の状況や本人、家族の意向によりサービスの利用が特に必要と認められる場合においては、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置付けることも可能とされています。

認定有効期間の半数を超えて利用することが見込まれる場合には、以下の理由書及び添付書類を提出してください。

提出書類

認定有効期間の概ね半数を超えると予想される月の前月20日までに提出してください。

留意事項

  • 支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。
  • 理由書提出後も必要な援助を行い、半数を超えての利用の早期解消に努めてください。

その他の事業所向け情報

事故報告集計結果

令和2年度以降に菊川市に報告のあった介護サービス事業所、老人福祉施設等における事故報告書の集計結果です。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1111(代表)、介護保険係(0537)37-1253、高齢者福祉係(0537)37-1254、包括支援係(0537)37-1120

ファックス:(0537)37-1113

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