ここから本文です。
更新日:2024年3月6日
地域密着型サービスは、要介護者等が住みなれた地域で生活することを支えるため、市町内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものです。
このため、各市町村の被保険者は、その市町村の地域密着型サービスを利用することを原則としています。
ただし、他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所についても、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合には、例外的にその市町村の同意を得て指定することで、被保険者が利用することが可能となります。
以下の手続きが被保険者ごとに必要となります。
利用したい地域密着型サービス事業所が菊川市の指定を受けていない場合、市が新たに指定を行う必要があります。
対象の事業所が菊川市の指定を受けているか確認してください。
提出された申立書を基に、菊川市から事業所のある市町村へ利用同意申請を行います。
なお、事前に利用を希望する地域密着型サービス事業所と受け入れ先の市町村に連絡を行い、利用の内諾を得た上で利用申立書を提出するようにしてください。
受け入れ先の市町村から利用の同意が通知された場合、菊川市からケアマネジャーに対し連絡を行います。
サービス利用に向けた手続きを事業所等に対し行ってください。
被保険者がサービスの利用を終了した場合、利用終了届を受け入れ先の市町村に対し提出してください。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.