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更新日:2024年2月6日

女性に対する暴力をなくす運動

毎年、11月12日から25日までは女性に対する暴力をなくす運動期間です

女性に対する配偶者などからの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などは、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。国では、毎年、11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動期間」としています。

内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力をなくす運動」(外部サイトへリンク)

性暴力・性犯罪に関する相談先

ひとりで悩まないことが大切です。まずは、電話やチャットで相談してみませんか。相談は無料、秘密は守られます。匿名での相談も可能ですので、安心してご利用ください。

県性暴力被害者支援センターSORA 054-255-8710
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891
Curetime(キュアタイム)SNS相談 https://curetime.jp/

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務部地域支援課

電話:(0537)35-0925

ファックス:(0537)35-0977

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