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更新日:2024年3月22日
市税をその納期限までに納付しない場合には、納付する日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、市税を一度に納付することが困難な理由がある場合には、菊川市に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。
新型コロナウイルス徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日をもって終了しました。制度を受けられた方は、猶予の期限にご注意ください。
災害、病気、事業の休廃業などによって市税を一時に納付することができないと認められる場合や、
本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない理由
があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められ
る場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
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