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更新日:2024年5月31日
路線価とは何ですか?
一般的に土地の路線価は、「相続税路線価」「固定資産税路線価」の2種類があります。
相続税路線価とは、相続税、贈与税及び地価税の課税のため、市街化にある街路に付設された価格で、各国税局において毎年定めることとされ、通常7月に発表されます(地価公示価格の8割が目安)。
固定資産税路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます(地価公示価格の7割が目安)。
以上のとおり、相続税路線価は税務署の管轄となりますが、一部の地域においては相続税路線価の設定がない場合があり、その際には、固定資産税の評価額を参考にすることがあります。
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