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更新日:2023年12月7日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
毎年1月1日(賦課期日)に市内の都市計画区域のうち用途地域内に土地・家屋を所有している方に、固定資産税と合わせて納めていただく税金です。都市計画事業や土地区画整理事業に充てられます。
固定資産税・都市計画税を納める人は、固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 |
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 |
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、通知されます。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度、評価替えが行われます。
ただし、土地の価格については、第二年度・第三年度に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行います。
償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、その価格を決定します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
ただし、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合などは、価格よりも低く算定されます。
土地・家屋・償却資産の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
固定資産税の税率は1.4%です。
都市計画税の税率は0.3%です。
納税通知書には、評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
住宅用地(住宅が建っている土地)については、その敷地の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、税負担を軽減する特例措置が適用されます。
住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地は課税標準額を6分の1の額(都市計画税については3分の1)とする特例措置です。
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルを一般住宅用地といいます。
一般住宅用地は課税標準額を3分の1の額(都市計画税については3分の2)とする特例措置です。
住宅用地には上記の特例がありますので、例えば更地に新しく住宅を建てたときや、住宅以外の家屋をリフォーム等により住宅とした(用途変更した)ときなどは、軽減特例の適用要件も変わってきます。
このようなときは申告の必要がありますので、税務課へ別紙「住宅用地の申告書」をご提出ください。
新築された住宅については新築後一定期間、固定資産税が減額されます。適用の対象は、次の要件を満たす住宅です。
併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
一戸建て以外の貸家住宅(アパートなど)にあっては40平方メートル以上の床面積要件になります。
住居用として用いられている部分の床面積120平方メートル分までが2分の1に減額されます。
ただし、減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象外です。
家屋の実地調査を行いますので、完成予定日をお知らせください。また、アパートや借家などの場合、入居後では家屋の実地調査が困難となりますので、早めにご連絡ください。
家屋を取り壊した場合、その家屋が課税されないように手続きを行います。取り壊し予定日または取り壊した日をお知らせください。連絡を受けた後、担当が現地を確認します。取り壊した日を確認できる書類があればご用意ください。
納税義務者や課税対象となる資産に下記に示すような特別の事情があるときは、固定資産税の減免が認められる場合があります。基準や詳細については、税務課資産税係までお問い合わせください。
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して納期限前7日までに提出してください。
固定資産税・都市計画税の納付期限は次のとおりです。
ただし、納付期限が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、休日の翌日、休日が連続する場合は最後の休日の翌日となります。
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